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教育資金の一括贈与。使わなかった残金はどうなるの?

ファイナンシャルフィールド / 2019年2月19日 7時54分

30歳になった時点で使い切れずに残った場合には、孫に贈与税がかかる! 孫が30歳になると、金融機関での教育資金の一括贈与の信託契約が終了します。 それまでに使った資金には税金はかかりませんが、孫の教育資金口座に使い切れず […]

30歳になった時点で使い切れずに残った場合には、孫に贈与税がかかる!

孫が30歳になると、金融機関での教育資金の一括贈与の信託契約が終了します。
それまでに使った資金には税金はかかりませんが、孫の教育資金口座に使い切れずに残った金額がある場合には、祖父と孫の生存状況によって、相続税や贈与税等の申告が必要になることがあります。

教育資金贈与:状況による残金の取扱い

1)祖父も孫も生存している場合

教育資金として使い切れなかった場合には、その金額を祖父の口座に戻すことはできません。契約した時点で孫への贈与となりますので、残った金額は、基礎控除分の110万円を超えていれば贈与税の申告が必要です。ただし、その後の残金は、教育資金に限定することなく、孫が自由に使えます。

2)孫が30歳になる前に、祖父が死亡した場合

教育資金贈与の手続きをした後に、祖父が死亡した場合でも、契約は孫が30歳になるまで続きます。
相続開始前3年以内の贈与に関しては、通常、相続税に加算されてしまいますが、孫への教育資金贈与分は祖父の相続財産として加算されないので、相続税への影響はありません。
ただし、30歳になったときに残った金額はそのまま孫が受け取ることとなり、残金によって、孫は贈与税の申告が必要になります。

3)孫が30歳になる前に死亡した場合

祖父よりも先に孫が死亡した場合には、その時点で契約終了となり、使い切れなかった教育資金は、孫の相続財産として扱われます。

このように、教育資金の一括贈与の非課税制度を利用することで、預貯金など祖父の相続財産を減らす相続対策と、将来にわたって孫の成長を支える教育資金対策の両面を実現できます。
いったん手続きを行った後は、祖父の意思で贈与した資金を戻すことはできませんので、祖父の長生きリスクに対応する老後生活費を考慮した上で、無理がない贈与を行っていただきたいと思います。

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