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相続人が複数人いる場合の相続分とは

ファイナンシャルフィールド / 2021年11月23日 12時10分

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相続では、死亡した人の財産を、その死亡した人と一定の関係にある相続人が承継しますが、相続人が複数人いる場合、各相続人の相続分はどのように決められるのでしょうか?   今回は、相続人が複数人いる場合の相続分について解説します。

相続分とは

相続分とは、相続人が複数人いる場合、各相続人が相続する財産の割合のことになります。
 
相続人が1人しかいない場合は、死亡した人の財産はすべてその相続人が承継することになりますが、相続人が複数人いる場合は、死亡した人の財産の相続分(相続する財産の割合)を各相続人が承継することになります。
 
指定相続分と法定相続分の各相続分について確認してみましょう。
 

指定相続分

指定相続分とは、死亡した人が遺言によって各相続人の相続分を指定する相続財産の割合ことになります。指定相続分は、法定相続分(後述)に優先して適用されますが、遺言で指定されなかった分については、原則として、法定相続分(後述)に従って各相続人が承継することになります。
 
なお、相続分の指定は遺言によって行う必要がありますので、遺言以外の方法で相続分の指定を行った場合は、法的効力を持ちません。
 

法定相続分

法定相続分とは、遺言などによる相続分の指定がない場合に、相続人が遺産分割する際の基準となる民法で定められた各相続人の相続財産の割合のことになります。
 
相続人の組み合わせ(相続の順位を含む)と法定相続分について確認してみます(※)。
 

【配偶者のみ】

●配偶者がすべて相続

 

【子(第1順位)】

●配偶者と子(第1順位): 配偶者2分の1、子2分の1
●子(第1順位)のみ: 子がすべて相続

 
※実子・養子、嫡出子・非嫡出子による法定相続分の区別はありません。

 

【直系尊属(第2順位)】

●配偶者と直系尊属(第2順位): 配偶者3分の2、直系尊属3分の1
●直系尊属(第2順位)のみ: 直系尊属がすべて相続

 

【兄弟姉妹(第3順位)】

●配偶者と兄弟姉妹(第3順位): 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
●兄弟姉妹(第3順位)のみ: 兄弟姉妹がすべて相続

 
※半血兄弟姉妹の法定相続分は、全血兄弟姉妹の2分の1となります。
(全血兄弟姉妹:半血兄弟姉妹=2:1)

 
なお、法定相続分は、あくまで相続人が遺産分割する際の基準となっていますが、必ず法定相続分に従って遺産を分割しなければならないというわけではなく、すべての相続人が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分割することもできます。
 

まとめ

相続人が複数人いる場合の各相続人の相続分は、原則として、遺言で指定されている場合は指定相続分、遺言で指定されていない場合は法定相続分ということになりますが、法定相続分については、すべての相続人が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分割することも可能です。
 
出典
(※)国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」
 
執筆者:中田真
CFP(R)認定者、終活アドバイザー
 

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