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つみたてNISAでも確定申告が必要になるケースは?

ファイナンシャルフィールド / 2021年11月29日 10時20分

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つみたてNISAでも、確定申告が必要になるケースがあります。確定申告の心配が不要という点が「NISA(少額投資非課税制度)」の良い点ですが、場合によっては確定申告が必要になるケースもあります。   今回は、つみたてNISAでも確定申告が必要になるケースについて解説します。つみたてNISAで投資を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

つみたてNISAで確定申告が必要なケース

つみたてNISAの運用で得た利益は、原則非課税のため確定申告の必要はありません。ただし次のようなケースでは、確定申告が必要となりますので知っておきましょう。


・NISA口座(非課税口座)と一般口座や特定口座(源泉徴収なし)を併用した場合
・非課税期間が終了した後に課税口座へ払い出された場合

ここでは、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
 

一般口座や特定口座(源泉徴収なし)を併用した場合

NISA口座と一般口座や特定口座を併用して運用するケースとは、どのような状況が考えられるのでしょうか?
 
つみたてNISAでは、1年間で非課税枠の40万円を超える金額の設定はできません。したがって毎月の積立額は、3万3000円以下に設定する必要があります。しかし、中には余裕資金を遊ばせるのではなく、毎月3万3000円を超えて投資したい方もいるでしょう。
 
そこで、つみたてNISAの非課税枠を超えて投資する方に注意が必要なのが税金です。具体的には、課税口座と呼ばれる一般口座あるいは特定口座(源泉徴収なし)とNISA口座を併用すると、確定申告が必要になる場合があります。
 

非課税期間終了後に課税口座へ払い出されたとき

つみたてNISAでは20年間の非課税期間が過ぎると、NISA口座から課税口座へ払い出されます。売却せずに、引き続き積み立てた資産を運用したい方は、課税口座で継続して運用可能です。
 
つみたてNISAで投資した金額よりも値下がりした状態で課税口座(源泉徴収なし)へ払い出された後に、値上がりして売却した場合には税金に注意しましょう。
 
例えば、つみたてNISAを利用した合計300万円の投資が値下がりし、課税口座へ払い出された時点で270万円だったとします。その後値上がりして300万円で売却した場合、実際には利益を得ていませんが、課税口座内で譲渡益が30万円発生したと見なされ確定申告が必要になるからです。
 

投資信託と関係の深い「特定口座」とは

つみたてNISAを始めるにあたり、非課税口座であるNISA口座だけの開設はできません。投資信託と関係の深い特定口座や一般口座と呼ばれる課税口座を開設したうえで、NISA口座を開設する必要があります。
 
特定口座とは、金融機関が代わりに特定口座内の譲渡損益の計算をして、口座名義人の納税にかかる負担を軽減する制度です。特定口座では、金融機関が「特定口座年間取引報告書」を作成してくれます。
 
特定口座には次の2種類があるので、自分にとって使い勝手の良い口座を選びましょう。


・特定口座(源泉徴収あり):確定申告なし
・特定口座(源泉徴収なし):確定申告あり(「特定口座年間取引報告書」を利用して負担を軽減できる)

一方、一般口座では原則、自分自身で譲渡損益の計算をして確定申告をする必要があります。
 

NISAで出た利益は、原則確定申告の必要なし

NISA(少額投資非課税制度)では、開設したNISA口座内において購入した株式や投資信託で得た運用益と分配金は非課税となります。そのため確定申告の必要がありません。
 
特定口座・一般口座で金融商品を運用して得た利益には、通常約20%の税金がかかることを考えれば、非常に優遇されている制度です。
 
ただしNISA口座内では、譲渡損失を利用した節税はできません。確定申告をして複数の口座をまたいで損益通算をしたり、譲渡損失を翌3年間にわたって繰越控除をしたりできないので注意してください。
 

特定口座や一般口座を併用する場合は確定申告しよう

つみたてNISAの非課税枠を超えて投資する場合や、非課税期間を過ぎて特定口座(源泉徴収なし)や一般口座などの課税口座へ払い出された場合に、確定申告が必要になる場合があります。
 
課税口座を併用したり課税口座へ払い出されたりする場合には、つみたてNISAの利用であっても確定申告の必要の有無を気にかけるようにしましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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