年収1000万円以上の会社員が活用しておきたい節税対策とは?
ファイナンシャルフィールド / 2021年11月30日 9時20分
日本では収入の多い人ほど所得税率が高くなる「累進税率」を採用しているため、高収入の方にとって、節税対策が必要な場合があります。今回は、1000万円以上の高収入の給与所得者向けの節税対策には、どのようなものがあるのか解説します。
所得税が課税される仕組み
給与取得者の所得税は、その人の1年間の給与収入からさまざまな所得控除および社会保険料控除額等が差し引かれ、最終的な税額が決定する仕組みとなっています。
■所得税の計算の流れ
1.所得金額の計算
まず、収入金額から差し引かれる金額を差し引き、所得金額を算出します。給与所得の場合は給与所得控除を差し引いた金額が給与所得です。
2.課税所得金額の計算
所得金額から引かれるものとして代表的なのものが社会保険料控除です。さらにその人の属性によって、基礎控除や障害者控除などが差し引かれます。また、家族構成によっては配偶者控除や扶養控除などが適用される場合があります。所得金額から、これらの所得控除額を差し引いた額が課税所得金額です。
3.所得税額の計算
課税所得金額に該当する所得税率を乗じて、所得税額を計算します。所得税額については、以下の表を用いて算出します。所得税率によっては控除額が用意されているものがあり、その場合は税率を乗じた後に控除額を差し引いて、最終的な所得税額を算出することになります。
(出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」(※1))
4.所得税額から差し引かれる金額を引いた後の所得税額(基準所得税額)
所得税額から差し引かれる金額には、税額控除である住宅ローン控除などがあります。
5.基準所得税額に復興特別所得税を上乗せし、最終的な所得税額を確定する
復興所得税額は最終的に税額控除等を適用した後の所得税額(基準所得税額)に2.1%を乗じて計算し、その額を上乗せして最終的に納める税金額が確定します。
高収入の給与所得者ができる節税対策には何がある?
では、高収入の給与所得者が活用できる節税方法には、どのようなものがあるのでしょうか。
■ふるさと納税の活用
ふるさと納税は、自分の好きな自治体に寄付をすることで、自己負担額(2000円)を除いた額が、所得税においては寄付金控除、住民税においては税額控除される仕組みとなっています。
ただし、ふるさと納税で寄付できる額には、年収および家族構成によって上限が定められており、その上限を超えた部分については持ち出しとなってしまいますので注意してください。
とはいえ、自分の好きな自治体に寄付を行い、返礼品をもらえることは、単に税金を納めることと比べると、楽しみのある節税方法といえるのではないでしょうか。
■住宅購入の際の住宅ローン控除
もし、住宅を購入して10年(もしくは13年)以内であれば、住宅ローン控除の適用を受けることができます。住宅ローン控除は所得控除でなく、税額控除であるため、節税効果も高いことから、適用対象者であればぜひ活用していただきたい節税方法です。
この住宅ローン控除を受けるためには、利用している住宅ローンや所得制限などの要件をクリアする必要がありますが、該当するのであれば忘れずに活用するようにしてください。
■iDeCoの活用
企業型の確定拠出年金制度を導入している企業では、規約によってiDeCoとの併用が認められていない場合もありますので、まずは企業に確認してみましょう。認められているのであれば、ぜひ企業型の確定拠出年金制度とiDeCoを活用することをおすすめします。
iDeCoは企業型に対して個人型の確定拠出年金制度ですが、掛け金はすべて所得控除の1つである「小規模企業共済等掛金控除」の対象ですので、課税所得金額を減少させることに役立ちます。結果、納める所得税額を少なくすることになりますので、有効な節税方法といえるでしょう。
■その他の所得控除の活用
所得控除には、医療費控除などもあります。医療費控除は年間の医療費の合計が10万円以上あることが要件となっていますが、生計を1つにする家族の医療費を合算できます。なお、この医療費控除については確定申告で行う必要があり、最終的な還付金額は後日振り込まれることとなります。
まとめ
少子高齢化社会となりつつあり、また日本の人口減少が不安視される中、高所得者の税負担を大きくする動きが見え始めています。そのような動きに対処するためにも、自分が使える節税対策にはどのようなものがあり、それを使うことによってどのくらいの節税効果があるのかを知っておくことは大切です。
節税対策を行ったものの確定申告をし忘れた場合は、過去5年間の更正の請求が認められています。もし、申告し忘れたものがあった場合はさかのぼって申告し、還付してもらうようにしてください。
出典
(※1)国税庁「No.2260 所得税の税率」
(※2)国税庁「所得税のしくみ」
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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