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相続税対策をしたい!どんな方法がある?

ファイナンシャルフィールド / 2021年12月25日 12時30分

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相続税は自分には関係ないと思っている方も大勢いますが、そのような人でも相続税を納めることになる可能性は十分あるのです。しかし、事前に相続税対策をしておくことで納める相続税を減らしたり、ゼロにしたりすることもできます。   そこでこの記事では、相続税の対策について詳しく紹介します。

生前贈与をする

まず最も分かりやすい相続税対策として、生前贈与があります。基本的に生前に財産を誰かに譲る場合は贈与税が発生しますが、実は贈与税には年間110万円の基礎控除があります。贈与する相手が複数人いても、それぞれに対して年間110万円までならば非課税で贈与できるため、合計すると大幅な節税になります。これを事前に計画して毎年繰り返していけば、億単位の財産も非課税で贈与できるというわけです。
 
ただし毎年同じ人に贈与していると、連年贈与となり税率が上がる場合もあるため注意してください。連年贈与とならないためには贈与する時期をずらしたり、贈与額を変えたりする必要があります。
 
他にも、現金を手渡しするといった証拠が残らない方法の贈与だと、生前贈与が税務調査などで否認されることもあります。そのため、銀行振込などの生前贈与が証明できる方法で贈与すると良いでしょう。贈与契約書を作成するのも効果的です。
 

法定相続人を増やす

基本的に相続の際は、法定相続人が多いほど相続税の非課税額も多くなります。相続税の基礎控除額は3000万円+(相続人の数×600万円)です。そのため養子縁組で法定相続人を増やすことで、相続税対策をするという方法も考えられます。
 
養子縁組をする方法は意外と簡単で、基本的に養子縁組届を役所に提出するだけです。養子になるための条件などもほとんどなく、親族や友人などでも構いません。しかし、相続税対策のためだけの養子縁組は税務署に相続税の基礎控除が認められず、場合によっては追徴課税になる可能性もあります。
 
養子縁組をする人は慎重に選ぶようにしましょう。その際、孫を養子にしようとする方もいますが、このケースは相続税が2割増しになるため節税効果はあまりないことも覚えておきましょう。
 
他にも未成年者を養子にする場合や後見人が被後見人を養子とする場合など、家庭裁判所の許可が必要なケースにも注意が必要です。また、相続税法上で法定相続人と認められる養子縁組の人数には制限があります。被相続人に実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人までが法定相続人と認められる養子の数です。
 

生命保険に加入する

生命保険金には非課税枠があり、これを利用して相続税対策をすることもできます。法定相続人1人あたり500万円が非課税となるので、この場合も法定相続人が多いほど節税効果は高くなるのです。
 
例えば法定相続人が2人いる場合は、生命保険金1000万円までならば相続税は課税されません。法定相続人の人数を考慮した上で、相続税が発生しない額の生命保険に加入するのも良いでしょう。孫や子供に生命保険をかけるのも、相続税対策になります。
 
このケースでは、保険料を祖父母や親が負担していると生命保険の相続税評価額が、解約返戻金の金額となる点をうまく活用します。初期の解約返戻額が低額の生命保険に加入し、早めに孫や子どもに相続させれば相続税が節税できます。
 
また、生命保険には、相続税対策以外のメリットもあるのです。生命保険の受取人は、遺産分割協議で他の相続人の合意を得なくても保険金が受け取れます。借金などの理由で相続放棄することになっても、生命保険金は受け取れるのもメリットです。
 

相続税をうまく節税しよう

今回は生前贈与をする方法と法定相続人を増やす方法、生命保険に加入する方法の3つの相続税対策を紹介しました。相続税対策は他にもさまざまなものがあるので、自分に合った対策を選びうまく節税につなげてください。
 
ただし税務署に認められず、追徴課税されてしまうことがないよう注意が必要です。財産が少ないとしても早い段階から相続税についてよく考えて、できるだけ対策しておくようにしましょう。
 
出典
国税庁 相続税の計算
国税庁 贈与税がかかる場合
国税庁 相続税の課税対象になる死亡保険金
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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