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副業収入がある人は「損益通算」で節税ができる?

ファイナンシャルフィールド / 2021年12月28日 23時0分

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1つの会社が複数の事業を行っている場合、事業によって黒字と赤字になることはよくある話です。では、それを個人に置き換えた場合はどうなるのでしょうか。   本記事では、副業収入は「損益通算」で節税ができるのか、雑所得と事業所得の違いについてなど詳しく解説します。副業をしている人は、ぜひ参考にしてください。

損益通算とは

利益と損失を相殺することを、損益通算といいます。損益通算の対象となる所得は、下記で挙げる4種類です。


・不動産所得
・事業所得
・譲渡所得
・山林所得

ただし、対象となる所得は細かく定められており、内容によっては損益通算ができないものもあります。例えば、不動産所得でも趣味・娯楽・鑑賞などの目的で有する不動産などに係る所得の計算上生じた損失は、損益通算の対象外になる、などです。
 
給与所得者の副業収入が損益通算できるかどうかは、副業収入がどの所得として扱われるかがポイントになるでしょう。
 

給与所得者の副業収入は「雑所得」として扱われることが多い

給与所得者が20万円の所得を超える副業をしている場合、会社で行う年末調整とは別に自分で確定申告をしなくてはいけません。副業収入は、多くの場合が「雑所得」として扱われるため、損益通算の対象外です。
 
また、よく勘違いされやすいのが、FX(外国為替証拠金取引)と先物取引の2つです。FXは人によっては高収入になるケースもあるため、事業所得だと思われがちですが、雑所得(先物取引に係る雑所得等)として課税されます。
 
FXと先物取引については、他の所得と区分して課税される「分離課税(申告分離課税)」とされており、他の「先物取引に係る雑所得等」との損益通算はできますが、それ以外の所得との損益通算はできませんので注意しましょう。
 

副業収入が「事業所得」と扱われた場合は「損益通算」ができる

給与所得者の副業収入が赤字だった場合、その副業が「事業」であると認められていれば、雑所得ではなく事業所得と扱われます。つまり、損益通算ができるので、給与所得などの異なる区分の所得から、損失金額を控除することができます。
 
しかし、副業収入が雑所得であれば、赤字が出ていても損益通算はできません。赤字の場合には、所得金額はゼロとして扱われます。
 

「雑所得」と「事業所得」の違い

「事業所得」は、事業をして得た収入のことをいいます。「継続した期間で安定収入を得ている」「職業として認知されている」など、社会通念上事業と称するものかどうかが、事業所得かどうかの判断材料になります。
 
「雑所得」は、事業所得や給与所得などの、9種類の所得に当てはまらない所得のことをいいます。なお、事業所得と雑所得(「公的年金等」を除く)は、どちらも収入から必要経費を引いて計算できます。
 
税務署では、実情に合わせて副業が雑所得なのか事業所得なのかを判断しています。確定申告の際に事業所得で提出しても、ケースによっては認められず、修正を求められることもあるため注意が必要です。
 

副業収入を「事業所得」にすることは可能?

副業収入を「事業所得」として確定申告すると、損益通算できます。節税メリットが多いため、「雑所得」ではなく「事業所得」で申告したいと考える人は多いでしょう。
 
実際に「事業所得」で申告して、税務署で認められている事例もあるようですが、ケース・バイ・ケースのため、裁判で「雑所得」とされた判例もあります。事業所得かを判断する材料は、「収入」規模や事業として成立しているかどうかなどがチェックされます。
 
給与所得者が行う副業は、基本的に雑所得と見なされるケースが多いため、事業所得として認められるにはハードルが高いことを理解しておきましょう。
 

損益通算のポイントは「事業所得」か「雑所得」かで変わる

損益通算は、給与所得者の副業収入が「事業所得」であれば、赤字を出した場合に損失金額を控除できます。しかし、「雑所得」なら損益通算はできません。
 
副業を事業所得として確定申告することはできますが、税務署から雑所得に修正するよういわれる可能性もあるため、所得区分は自分で決められないことを知っておきましょう。給与所得者の副業収入は雑所得と見なされることが多く、事業所得にするのはハードルが高いのが実情です。
 
働き方改革により、給与所得者の副業が注目されていますが、確定申告時はできる限りミスは少なくしたいものです。副業が事業性を帯びてきたら、確定申告前に税務署に相談するのもよいでしょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

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