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離婚をしてひとり親家庭になりました。支援を受けるために年収の上限はありますか?

ファイナンシャルフィールド / 2022年4月27日 13時0分

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離婚をしてひとり親家庭になった場合、離婚した相手や自分の親などから仕送りや支援を受けられる人もいますが、子育ての負担を1人で背負わなければならない人もいるでしょう。   そのような人にとって大きな助けとなるのが、国や自治体からの支援です。   しかし、国などが支援する制度には、年収による利用制限はないのでしょうか?   ここでは、ひとり親家庭が利用できる支援制度と、所得制限を含めた各制度の支給条件を紹介します。

ひとり親家庭のための支援制度

国や自治体が行っている支援制度には、もともとひとり親家庭を支援するために設けられているものと、児童手当のように、ひとり親家庭のための制度ではないものの、一定の条件を満たしていればひとり親世帯も利用できるものがあります。
 
また、支援制度にはそれぞれに条件が設けられていて、年収が条件となっているかどうかは、制度によって異なります。
 
ここでは、ひとり親家庭のための主な制度を4つ挙げて、利用条件を具体的に解説します。
 

児童扶養手当

親の離婚などにより、父親または母親と生活を共にしていない子どもが安定した生活を送り、自立できるようするための支援として手当が支給される制度です。
 
18歳になって以降の最初の3月31日までの年齢である子どもを養育していることが、手当を受ける条件です。
 
母子家庭のみならず父子家庭も支給対象ですが、支給額が全額となるか一部支給となるかは、子どもの人数や扶養親族の人数、さらには扶養者である親の所得によっても変わります。
 
2022年4月現在の収入ベースでの所得制限額は、子どもが1人の場合だと、全額支給が160万円、一部支給は365万円です。
 

ひとり親控除

生計を同じくする子どもがいるひとり親は、35万円の所得控除を受けられる制度です。
 
ただし、合計所得金額が500万円以下であること、生計を同じくする子どもがほかの親族などに扶養されておらず、総所得金額等が48万円以下であることも条件として挙げられています。
 

自立支援教育訓練給付金

ひとり親世帯の母親または父親の自立を支援する制度で、20歳未満の子どもを扶養していて、教育訓練を受ける必要があると認められた人が対象です。
 
さらに、児童扶養手当の受給者、もしくは同等の所得水準であることも受給の条件となっています。
 
給付額は、受講に掛かった経費の60%で、下限は1万2001円、上限は修学年数×20万円、最大80万円です。
 

ひとり親家庭等医療費助成制度

国民健康保険や健康保険などの保険診療分の一部を、自治体が助成してくれる制度です。
 
ひとり親家庭の親やその子ども、両親がいない子どもの養育者が対象で、子どもは18歳になって以降最初の3月31日までの年齢であることが条件となっています。
 
さらに、子どもの数などによって変わる所得制限もありますが、具体的な所得制限限度額は自治体によって異なる場合もあるため、利用する際には自分が住む自治体で事前に確認しておくと安心です。
 

ひとり親が利用できる支援には収入制限があるものも! 対象となる条件を確認して上手に活用しよう

ひとり親世帯のための支援制度は、ひとり親であることで経済的に負担がかかっている家庭や子どもを支援することが目的であるため、所得に関する条件が設けられていることが一般的です。
 
また、自治体によって独自の支援制度を設けているところや、利用できる条件が異なる場合もあります。
 
そのため、まずは自分の自治体にどのような制度があるか、自分の所得やそのほかの内容が利用条件に該当しているかを確認し、利用できる制度があれば上手に活用しましょう。
 

出典

厚生労働省 児童扶養手当について
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1171 ひとり親控除
厚生労働省 母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について
東京都福祉保健局 ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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