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【ワーキングプア】禁止されている副業をしています。どうすればバレませんか?

ファイナンシャルフィールド / 2022年5月4日 0時30分

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世間の副業への関心が高まり、副業を希望する雇用者数が増加しています。厚生労働省が2018年に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を公表し、「会社で働く方が安心して副業・兼業を行える環境を作るためのルール」が明確化されました。しかし、経団連が2020年に行った調査では、78%の会社が副業を認めておらず、雇用者が副業をする障壁となっています。   副業を認めていない会社では、就業規則で禁止しているケースがあり、違反すると罰則の対象になる会社もあります。しかし人によっては、その会社の給与だけではやり繰りが困難で、副収入が必要になる方もいるでしょう。そのような状況であえて副業をするならば、できる限りの工夫が必要です。   本記事では、副業が会社に気づかれる理由と回避方法について解説します。

会社に副業が気づかれる理由の多くは「住民税」

住民税の納税額は、前年度の所得によって決まり、所得が増えるほど納税額が多くなります。
 
多くの会社員は、毎月の給料から住民税を天引きされ、勤務先の会社が代わりに自治体に納めています。このことを「特別徴収」と呼びます。特別徴収では、自治体が計算した1年間の住民税額が、会社に通知されます。
 
副業で所得が増えると、会社が従業員に支払っている金額から推測される住民税額との隔たりが生じます。この隔たりから「他に所得があるのではないか?」と疑われ、勤務先の会社に届け出ずに副業していることがバレる「副業バレ」につながります。
 

同僚のによって副業が伝わる場合もある

会社員の副業バレの原因には、同僚から会社側への報告も考えられます。副業がうまくいくと、つい誰かに話したくなってしまうこともあるでしょう。しかし、会社で副業が禁止されている場合、同僚の方がその秘密を抱えておけない場合もあります。そういったリスクにも備え、副業の話をする場合は慎重になりましょう。
 

副業を会社に気づかれないためには、住民税を「普通徴収」で納める

会社への副業バレを防ぐためには、確定申告の際に住民税を自身で納税する「普通徴収」を選択しましょう。普通徴収は、個人事業主や公的年金受給者など、特別徴収対象者ではない方が選択する方法で、自治体から送られてくる納付書によって住民税を納める方法です。
 
住民税を自身で納税すると、副業で増えた住民税額を会社に通知されることがなくなり、住民税額から副業がバレるリスクが少なくなります。
 
なお、副業収入が20万円以下の場合は、確定申告が不要ですが、住民税の申告が必要です。このときに注意すべきなのは、住民税申告を行う際にも、住民税を自分で納税する「普通徴収」を選択する必要があることです。普通徴収を選択しなければ、特別徴収と見なされ、副業で納税額が増加した住民税決定通知書が勤務先の会社に届いてしまいます。住民税の申告書は、自治体によって様式が異なるため、申告する際は各自治体へ確認を行いましょう。
 

確定申告と住民税申告時、住民税の「普通徴収」選択がポイント

副業は厚生労働省がガイドラインを公表し、社会的に認知されていることですが、雇用主である会社が従業員の副業を認めていないケースが多くあります。そのような状況で副業をしていくためには、できる限りの工夫が必須です。そのためにも、住民税は普通徴収を選択し、同僚や友人へ話す場合も本当に信頼できる人にのみ話すようにしましょう。
 

出典

厚生労働省 副業・兼業
厚生労働省 副業・兼業の現状①
一般社団法人 日本経済団体連合会 副業・兼業の促進
 
執筆者:東本隼之
2級FP技能士

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