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夫婦2人でつみたてNISA! どんなメリットがある?

ファイナンシャルフィールド / 2022年5月6日 9時40分

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投資初心者が安定的な資産形成をする場合、投資信託を定期に積み立てる方法を利用することもあるでしょう。   短期間でたくさん買うのではなく、毎月一定額分を少しずつコツコツと長期に買い付けていくことで、価格変動のリスクを抑えることができます。   つみたてNISAは、長期・積立・分散投資で、少額からの資産形成を支援する制度です。   運用益が非課税という税制優遇があるうえに、つみたてNISAで取り扱う投資信託や上場投資信託は、手数料が比較的安いもの、分配金が毎月出ないなどの金融庁の基準を満たしたものに限られているため、投資初心者でも利用しやすい制度です。   ただし、投資できる金額は毎年40万円という上限があるので、「もう少し多くの金額を安全に資産運用する方法はないか」と考える人もいらっしゃると思います。   では夫婦の場合、それぞれがつみたてNISAの口座を持つことができるのでしょうか?   また、夫婦それぞれがつみたてNISAで資産運用する場合、世帯にとってどのようなメリットがあるのかも考えてみましょう。

2042年まで延長! つみたてNISAの制度をおさらい

まず、つみたてNISAを利用できるのはどんな人でしょうか?
 
それは、日本に住んでいて、口座を開く年の1月1日で20歳以上であれば利用できます。持つことができるのは1人1口座です。
 
ここで、同じ運用益非課税のNISA口座とつみたてNISAは、同じ年にどちらか一方しか運用できないことに注意が必要です。
 
ただし、両方一度にできなくても、例えば、昨年まではNISA口座、今年からつみたてNISAのように年単位での変更は可能です。
 
非課税枠は年間40万円で、最長20年間、運用益非課税での運用ができます。その年の投資額が40万円に満たなかった場合に、残った枠は来年に持ち越すことはできません。
 
最大40万円入る『運用益非課税箱』に1月から毎月積み立てをしていき、12月に枠がいっぱいになってなくても箱のふたが閉まります。
 
そのふたが閉まった箱を20年間放置するイメージです。月々1万円の投資額なら非課税枠が28万円余りますが、12月末に箱のふたが閉まります。
 
令和2年度税制改正により、つみたてNISAの投資可能期間は2037年から2042年まで延長されました。運用益が非課税の箱が5個分に増やせます。
 

夫婦2人で非課税枠が2倍に

安定的な運用であるけれど、1人分の非課税枠は年間40万円しかありません。もう少し多くのお金を運用したい場合、どうするのがよいのでしょうか。
 
つみたてNISAは、日本に住んでいる20歳以上の人が利用できる制度です。個人個人の名義にはなりますが、夫婦それぞれがつみたてNISAをすれば、世帯の非課税投資可能額が2倍になります。1人最大年間40万円なので、世帯で年間80万円に非課税枠が80万円です。
 
ところで、非課税枠が多いことを重視する場合、運用益非課税の一般NISAを利用すれば最大120万円の非課税枠を使えます。つみたてNISA非課税枠40万円の3倍です。そのほかに、個別株も買うことができます。
 
しかし、運用益非課税の期間については、つみたてNISAの最長20年間に対して一般NISAは5年です。5年を超えても一般NISAの制度期間中はロールオーバー(翌年の非課税枠に移す)をすれば続けられますが、制度が廃止になると以後は課税対象となります。
 
一般NISAで積み立てをしている場合でも、つみたてNISAではロールオーバーができないことにご注意ください。
 

2024年からの新NISA

つみたてNISAと一般NISAは、同じ年にどちらか1つしかできません。「安定的な運用はしたいし、優待目的で個別株を持ちたいけれど配当金に課税されるのは嫌」という場合や、制度がある間は大きい金額を投資したい場合、夫婦2人のうちどちらかが『安定的な運用』のつみたてNISAを行い、どちらかが一般NISAで個別株を保有するのも1つの方法です。
 
また、令和2年の税制改正により、2023年までだった一般NISAは、2024年から新たな制度に様変わりし、非課税期間が5年間、2028年までの措置となります。
 
非課税枠が20万円の積立部分と102万円の個別株(整理銘柄や監視銘柄は除外)等が購入できる部分とで構成されます。20万円の積立部分の投資対象商品はつみたてNISAと同様であり、制度終了後につみたてNISAへ移行が可能となります。
 
ただし、2023年までに一般NISAで積み立てた投資信託は、つみたてNISAに移行できません。ご注意ください。
 

出典

金融庁 つみたてNISAの概要
金融庁 令和2年度税制改正について
 
執筆者:林智慮
CFP(R)認定者

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