年金から税金が差し引かれる? 公的年金控除のしくみと確定申告が必要なケースを解説
ファイナンシャルフィールド / 2022年5月12日 23時40分
初めて老齢年金を受け取ったとき、年金額が思ったより少ないと感じた人もいるのではないでしょうか。 理由はいくつか考えられますが、主な理由としては、老齢年金から所得税や住民税、健康保険料などが差し引かれるケースがあります。 この記事では、老齢年金にかかる税金について解説します。公的年金控除の仕組みや確定申告が必要なケースも紹介しますので、年金受給に関する基礎知識として覚えておきましょう。
老齢年金は「雑所得」
老齢年金の収入が一定額以上になると雑所得とみなされます。年金収入から公的年金控除額を差し引いた所得は、雑所得として課税され、所得税や住民税がかかり、年金から源泉徴収されます。老齢年金にかかる所得税や公的年金控除について解説します。
老齢年金にかかる所得税
課税所得の額は、雑所得にその他の所得を加えた所得金額から、所得控除額を差し引いて計算します。所得税額は、課税所得金額に所定の税率を掛けます。計算式で表すと、次のようになります。
※出典 国税庁「所得税のしくみ」
公的年金控除額は年齢によって異なる
公的年金控除額は、満65歳(1月1日時点での年齢)かどうかで変わります。
・65歳未満:60万円(年金額が130万円未満の場合)
・65歳以上:110万円(年金額が330万円未満の場合)
老齢年金以外に収入がなく、基礎控除(48万円)以外に所得控除がない場合、所得税がかかるのは年間に受け取る年金額が、65歳未満(1月1日時点)の場合は108万円以上、65歳以上(同)の場合は年金額158万円以上の場合です。
したがって、年金額から上述の控除額を差し引いた金額が194万9000円までの人は、所得税率は5%です。年金以外に収入がなければ、ほとんどの人は税金がかからないか、または5%の所得税がかかるかのどちらかに該当します。
配偶者控除などを受ける場合は扶養親族等申告書を提出
65歳以上で年金額158万円以上の人(または65歳未満で年金額108万円以上の人)には、日本年金機構から毎年、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送付されます。
配偶者控除や扶養控除などを受けたい場合、忘れずに申告書を提出しましょう。
確定申告が必要なケース
老齢年金の受給者でも、確定申告が必要なケースがあります。年金から税金が源泉徴収されている人も同様です。
給与所得があると確定申告が必要な場合も
給与所得や事業所得など、総合課税の対象となる所得(所得金額が年額20万円以上)があれば、確定申告が必要です。年金以外の所得が多ければ、年金に所得税がかかったり税率が上がったりすることもあります。
医療費控除などを受ける場合
医療費控除など「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」で申告できない控除を受ける場合も、確定申告が必要です。確定申告をすることによって、税金の還付が受けられます。
寄附金控除(ふるさと納税など)や生命保険料控除、地震保険料控除を受ける場合も同様です。
老齢年金にかかる所得税を理解して老後の生活設計を考えよう
年金収入が一定額以上になると、老齢年金にも所得税などがかかります。また、健康保険料などが天引きされることもあるため、年金の手取り額を把握したうえで生活設計を考えましょう。
また、所得控除を受けるために「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出や確定申告が必要な場合もあります。忘れずに手続きしましょう。
出典
日本年金機構 老齢年金から所得税および復興特別所得税が源泉徴収されていませんが、なぜでしょうか。
日本年金機構 年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税を天引きするのはどうしてですか。
日本年金機構 「令和4年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の送付
国税庁 公的年金等を受給されている方へ
国税庁 確定申告をすれば税金が戻る方
執筆者:西岡秀泰
社会保険労務士・FP2級
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