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年3回支給される「特別児童扶養手当」とはどんな手当?

ファイナンシャルフィールド / 2022年5月19日 12時10分

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子育てにはお金がかかるため、対象となる手当があればしっかり利用することが賢明です。「特別児童扶養手当」も年に3回の支給がある子育て家庭向けの手当で利用すれば生活の助けとなります。しかし、手当は誰でも受けられるものではないため、まずは、手当を受けられる条件や、そもそもどのような手当であるかを知っておくことが必要です。   そこで、今回は、特別児童扶養手当の受給条件や支給額などをわかりやすく解説します。

特別児童扶養手当とは

特別児童扶養手当とは、「特別児童」が幸せに生活できるように支援することを目的に、手当を支給している制度です。特別児童扶養手当における「特別児童」とは20歳未満の障害児を指します。
 

・手当を受けられる人とは具体的にどのような人?

特別児童扶養手当を受けられるのは、20歳未満の障害児を育てている父母あるいは父母に代わってその子どもを育てている養育者です。子どもの障害が精神的なものでも身体的なものでも支給を受けられます。対象となる子どもの障害の重さの目安は、身体障害の場合、だいたい身体障害者手帳1~3級程度です。ただし、下肢障害の場合は4級の一部も対象となっています。
 
一方、精神障害や知的障害の場合は、愛の手帳1~3度程度が対象です。また、手帳を持っていなかったり、一つ一つの障害は上記の程度を満たさない軽度なものでも複数の障害があるなど、日常生活を送ることが著しく困難であると認められた場合などにも受給対象となります。
 

・手当を受けられないケース

上記の条件に該当する対象者であっても、次の4つの条件に当てはまる場合には手当は受けられません。1つ目は手当を受ける人と対象となる子どもの両者が、日本国内に住所を有していない場合です。住所を有していないとは、住民基本台帳の登録がなく、年間を通して日本に住んでいないことを意味します。
 
2つ目は対象となる子どもが障害児施設などに入所している場合、3つ目は障害を理由に公的年金を受けられる場合も支給の対象外です。4つ目として、受給者である父母あるいはその配偶者、または生計を共にする扶養義務者が、前年に一定以上の所得がある場合も手当を受けられません。
 

・いくらの手当を受けられる?

手当の金額は等級によって変わります。等級は重度のものから順に1級、2級の2段階です。加えて、物価の変動によって改定されることもあるものの、2022年4月から適用されている2022年5月現在の支給月額は1級が5万2400円、2級が3万4900円です。
 

・手当が支給されるのはいつ?

原則として4月、8月、12月の年に3回です。各タイミングで支給されるのは前月までの分となるため、4月に前年の12月分と本年1~3月分、8月に4~7月分、12月に8~11月分の手当が支給されます。
 

・支給を受けたい場合には?

手当を受けたい場合には、まず、受給を希望する人が住所を有する市区町村の窓口で手続きを行わなければなりません。手続きの際には、一般的に、受給希望者や対象となる子どもの戸籍謄本、障害について記載された医師の診断書、手当の振込先となる銀行などの口座を確認できるものなどが必要となります。
 
ただし、申請方法は各自治体によって異なる場合もため、事前に自分が住む自治体へ確認しておいたほうが安心です。
 

障害がある子どもを育てている人は自治体に相談を!

障害があるどもを育てている場合には、特別児童扶養手当を受けられる可能性があります。手当を受けられれば、年間で数十万円ものお金を受け取れるため、さまざまかかる子育て費用の大きな助けとなることでしょう。
 
ただし、支給を受けるためには条件を満たす必要があり、条件は自治体によって変わる場合があります。そのため、受給を希望する場合には、まず、自分や子どもに受給資格があるかも含めて自治体の窓口に相談してみるとよいでしょう。
 

出典

【厚生労働省】特別児童扶養手当について
【東京都福祉保健局】東京都心身障害者福祉センター特別児童扶養手当(国制度)

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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