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健康保険で徴収される「介護保険」、カバーできる範囲は?

ファイナンシャルフィールド / 2022年8月3日 11時20分

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「健康保険」は、日本に住む人のほとんどが加入している医療保険制度です。病院を受診するときに健康保険を利用している人がほとんどでしょう。病気の際に利用できる健康保険ですが、「介護保険」も健康保険の一部として徴収されている公的な制度です。   本記事では、介護保険制度の内容と受給できる要件を解説します。

健康保険で徴収される介護保険とは

「介護保険」とは、老化に起因する病に備える保険であり、老後に介護が必要となった場合に受給できる制度です。
 
65歳以上を第1号被保険者とし、保険料は原則、年金から天引きされます。40歳以上64歳を第2号被保険者とし、保険料は健康保険と一体化して徴収されます。つまり、被保険者の人が介護保険は満40歳になると徴収が始まります。
 
なお、会社勤めの人を対象とした健康保険加入者は、保険料の2分の1を事業主が負担します。保険料は、加入する組合や住んでいる地域によって変わってきます。
 
また、制度利用時の患者負担は1~3割であるため、介護サービスを利用しやすいでしょう。
 

65歳以上の人が受給できる要件

65歳以上の第1号保険者が介護保険を受給できる要件は「要介護状態」または「要支援状態」です。具体的な状態を図表1にまとめました。
 
図表1

 
要支援1が最も程度が軽く、最も程度が重たいのが「要介護5」です。度合いが重たくなるにつれて支給限度基準額が増えていきます。
 
分類される介護度によって、利用できるサービスが異なりますが、訪問介護やデイサービスなどの施設が利用可能です。利用にあたっては、主治医の意見書が必要となることがあるほか、コンピューターによる一次判定、介護認定審査会による二次判定を通過しなければいけません。
 

40歳以上65歳未満の人が受給できる要件

40歳以上65歳未満の第2号保険者が介護保険を受給するためには、老化を起因とする特定疾病により、要介護(要支援)状態が必要となった場合に限定されます。
 

特定疾病例

●がん(医師が回復の見込みがないと判断したもの限る)
●関節リウマチ
●初老期における認知症
●骨折を伴う骨粗しょう症

 
40歳以上65歳未満の第2号保険者がサービスを利用するためには、特定疾病を原因とする要介護・要支援状態であることの証明が必要です。
 

公的介護保険を把握して老後に備えよう

40歳になると、介護保険料を毎月の健康保険と合わせて支払うことになります。保険料が経済的負担にはなりますが、介護が必要になったタイミングで、自身に合ったサービスを自己負担1〜3割で受けることができる社会保障です。公的保険で介護施設や訪問介護を利用できるため、一度、民間の介護保険を見直すこともおすすめです。
 

出典

厚生労働省 介護保険制度について

独立行政法人福祉医療機構 よくあるご質問

厚生労働省 よくあるお問い合わせ(事業主の方へ)

厚生労働省 要介護認定に係る法令

 
執筆者:丸山希
2級ファイナンシャルプランニング技能士

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