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子育て世帯で国や自治体の支援が受けられなくなるのは、年収いくらから?

ファイナンシャルフィールド / 2022年8月4日 10時20分

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中学校卒業までの児童を養育している方に支給される児童手当や、幼児教育・保育の無償化といった子育て支援制度には所得制限があり、限度額を超えると支援を受けられなくなります。   今回は、子育て支援制度における所得制限について詳しく解説します。

児童手当の所得制限時ついて


 
中学校卒業までの児童を養育している方には、児童の年齢と人数に応じた児童手当が支給されますが、所得が一定額を超えると支給額が減額されたり、支給が停止となります(※1)。
 

(1)児童手当の概要

中学校卒業まで(15歳の誕生日以降、最初の3月31日まで)の児童を養育している方には下表のとおり、児童手当が支給されます。なお、下表の第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日以降、最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の子どもをいいます。
 

 

(2)児童手当における所得制限

児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上になると、児童1人当たり一律5000円(月額)の特例給付になります。さらに所得上限限度額以上の場合、令和4年10月支給分から児童手当の支給が停止されます。
 

 
所得制限限度額および所得上限限度額は、一定の値に扶養親族等(注1)の数に応じた額を加えた値になります。
 
(注1): 所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(施設入所等児童を除く)
 

所得制限限度額=622万円+38万円(注2)×扶養親族等の数(注3)
所得上限限度額=858万円+38万円(注2)×扶養親族等の数(注3)

 
(注2):扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円
(注3):扶養親族等および扶養親族等でない児童で、前年の12月31日時点で生計を維持した者の数
 
扶養親族等の数に応じた限度額と収入の目安は、下表のとおりです。
 

 

子育て支援制度における所得制限

国が進める子育て支援制度において、3歳から5歳までの子どもの幼稚園などの利用料が2019年10月から無償化されました。また、0歳から2歳までの場合、住民税非課税世帯を対象として保育所などの利用料が無償化されています(※2、3)。
 

(1)幼児教育・保育に関する施設区分

無償化の対象となる施設には下表のとおり、利用できる年齢などによって幼稚園、保育所、認定こども園および地域型保育(以下「認定こども園等」)があります。
 

 
また、この他にも認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業など(以下「認可外保育施設等」)も支援対象となります。
 

(2)3歳から5歳までの子どもの幼児教育・保育の無償化と所得制限

満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までにある子どもが、幼稚園、保育所、認定こども園等に通う場合、保護者の利用制限なしで施設利用料が無償化されます。ただし、幼稚園の利用料については月額2万5700円が上限となります。
 
また、認可外保育施設等を利用する場合は、保護者が市区町村から「保育の必要性の認定」を受けた場合に限り、月額3万7000円までの利用料が無償化されます。
 
なお、3歳から5歳までの子どもの幼児教育・保育の無償化については、保護者の所得制限はありません。
 

(3)3歳から5歳までの子どもが幼稚園の預かり保育を利用する場合の保育料の無償化と所得制限

保護者が市区町村から「保育の必要性の認定」を受けて、幼稚園の預かり保育を利用する場合は、幼稚園の利用に加えて月額1万1300円までの範囲で利用料が無償化されます。なお、この制度に保護者の所得制限はありません。
 

(4)0歳から2歳までの子どもの幼児教育・保育の無償化と所得制限

保護者が市区町村から「保育の必要性の認定」を受けて、0歳から2歳までの子どもが保育所、認定こども園等に通う場合、住民税非課税世帯は利用料が無償化されます。
 
また、0歳から2歳までの子どもが認可外保育施設等を利用する場合は、住民税非課税世帯については月額4万2000円までの利用料が無償化されます。
 

(5)保育料の算定方法と所得制限

幼稚園、保育所、認定こども園等における保育料は、国が定める上限の範囲内でそれぞれの市町村が定め、保護者の所得(市町村民税所得割課税額等)を基に算出されます。また、多子世帯やひとり親世帯などについては保育料の負担が軽減されます。
 
東京都大田区を例に、保育料と負担軽減について見てみましょう。大田区の保育料は下表のとおり、住民税などの状況に応じてA、B、C1~C27の29段階で設定されています(※4)。
 

 
大田区の場合、同一世帯に子どもが2人以上いる世帯では、区が認定している認可保育園等(認可保育園、小規模保育所、事業所内保育所)に在園している児童の保育料は生計を一にする第1子の年齢にかかわらず、第2子は保育料の100分の40、第3子以降は無料となります(ただし延長保育料は除く)。
 
また、区市町村民税所得割額が7万7101円未満で、区が定めるひとり親世帯に該当する場合は、生計を一にする第1子の年齢にかかわらず、第1子の保育料は100分の40、第2子以降の保険料は無料になります。
 
なお、所得に応じた保育料や多子世帯などに対する保育料の負担軽減については、市区町村ごとに異なりますので、詳細は居住地の市区町村役場に問い合わせてください。
 

まとめ

中学生以下の児童を養育する方に支給される児童手当は、所得制限によって給付額が減ったり、支給が停止されたりすることがあります。
 
3歳から5歳の子どもの幼児教育・保育については施設利用料が無償化されているほか、保育の必要性の認定を受けている場合は認可外保育施設等の利用料が月額3万7000円までは無償となり、この制度では保護者の所得に制限はありません。
 
また、0歳~2歳の子どもの保育料は保護者の所得により市区町村ごとに設定されますが、住民税非課税世帯や一定の要件を満たす場合は、無償化や減額の対象となります。
 

出典

(※1)内閣府 児童手当制度のご案内

(※2)内閣府 幼児教育・保育の無償化

(※3)内閣府 よくわかる「子ども・子育て支援新制度」

(※4)大田区 保育料の決定方法、お支払い

 
執筆者:辻章嗣
ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士

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