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大人用紙おむつは医療費控除の対象なの? 適用条件などを解説

ファイナンシャルフィールド / 2022年8月7日 10時20分

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介護などで「大人用紙おむつ」類を利用しているときに、購入にかかった費用を確定申告の「医療費控除」に適用できる場合があることをご存じですか?   ここでは、その条件などを解説します。

医療費控除となる対象品と適用条件

「医療費控除」は、確定申告で申告すると所得税の一部が軽減される制度です(控除上限額は毎年200万円)。
 
1月1日から12月31日までの期間で支払いが済みの、病院などでの治療費・出産費用などと合わせて、紙おむつ類の費用も対象です。どのくらい控除されるか、計算式を例示します。
 
(例)
医療費控除額=1年間に支払った医療費 - 各種保険などから補てんされた金額 - 10万円(総所得金額200万円未満の場合は総所得金額の5%)
 

【医療費控除への適用条件】

・傷病でおおむね6ヶ月以上にわたり、寝たきり状態と認められた人
・傷病で医師による治療を継続して行う必要があり、「紙おむつなどの使用が必要」と認められる人
・本人または生計を同じくする家族が、所得税を納付している人

 
控除対象になる物品は

・「大人用紙おむつ」(平判タイプ・テープ止めタイプなど)
・「軽失禁パッド」(尿取りパッド・補助パットなど)

が対象です(対象品の商品パッケージに「医療費控除対象」と記載されています)。
 

控除の申請に必要なもの

・医師が記載した「おむつ使用証明書」
・紙おむつなど、控除対象品の領収書
(確定申告の際に領収書を添付する必要はないですが、5年保管が義務付けられています)
・医療費控除の明細書(確定申告書に添付します。e-TAXの場合は添付は不要です)

以上の書類を用意する必要があります。
 

申請する流れと注意点

申請する流れを例示します。
 
1.医師に、紙おむつ類の使用を開始した月日での「おむつ使用証明書」を発行してもらいます。
2.控除対象となるおむつ類購入の領収書を保存しておき、医療費控除の明細書を作成します。
3.「おむつ使用証明書」と医療費控除の明細書を添えて、確定申告します。
 

<注意点>

●おむつ使用証明書の「おむつの必要期間の始期」より前に支払った費用は、控除対象外になります。
 
例えば、2月中旬から購入を開始し「必要期間の始期」が3月1日だった場合、2月末日までに支払った費用は控除対象外になります。
 
●利用開始から2年目以降は、必要書類が減らせることもあります。
 
●公的介護保険の保険給付対象者(40歳以上)は、2年目以降の申請には「おむつ使用証明書」のかわりに、以下の書類を用いることもできます。
 
介護保険の要介護認定に提出する「主治医意見書」の写し、または市町村が「主治医意見書」の内容を確認した書類(市町村の担当窓口で発行申請が必要です)
 
詳しくは、最寄りの税務署へご相談ください。
 

自治体によって独自の補助があることも

紙おむつ類の購入費用は、年間でまとめると家計に負担になることも考えられます。
 
医療費控除を利用できるか試算して控除対象外だった場合などに、調べておくとよい事項もあります。例えば、自治体によっては「おむつ支給」や「介護用品(おむつ・おしり拭きなど)」の購入費用を補助する制度があります。
 
支給・補助制度がない自治体もあるので、ケアマネジャーや自治体の福祉課に相談してはいかがでしょうか。
 

出典

国税庁 寝たきりの者のおむつ代
東京都中央区 紙おむつ等支給
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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