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毎年多くの夫婦が下す【離婚】という決断。離婚する時の税金の話

ファイナンシャルフィールド / 2018年8月14日 23時0分

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厚生労働省の「平成28年人口動態統計(確定数)の概況」によると、同年中の離婚件数は21万6798組でした。毎年多くの夫婦が「離婚」という決断を下しています。   財産分与では原則として、夫婦が婚姻期間中に形成した財産を半分にします。不倫の慰謝料の相場は50万円~500万円の範囲内と言われ、一般的には100万円~200万円を支払うケースが多いようです。   離婚では多額のお金が動くことになりますが、その際の慰謝料や財産分与に税金はかかるのでしょうか?  

離婚して財産をもらったときは基本的に贈与税がかからない

国税庁「No.4414離婚して財産をもらったとき」には以下のように記載されています。
「離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき、給付を受けたものと考えられるからです。」
つまり、離婚の際に相手から財産を受け取っても、基本的には贈与税がかかりません。離婚時の慰謝料についても非課税となっています。
ただし、もらった財産の額が、「夫婦が婚姻期間中に形成した財産額を考えてもなお多過ぎる場合」はその多過ぎる部分に贈与税がかかります。
また、「離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合」は、離婚によってもらった全ての財産に贈与税がかかるとされています。
 

離婚して財産分与が土地建物で行われた際は、税金がかかる可能性がある

離婚おいて基本的には贈与税がかかりませんが、財産分与を土地建物で行うときには注意が必要です。
国税庁の「No.3114離婚して土地建物などを渡したとき」には以下のように記載されています。
「財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。」
つまり、土地や建物を分与したときの時価が、取得したときよりも上がっていた場合は、その益分に対して税金がかかってくる場合があるということです。
ただし、居住用財産(自宅)の譲渡については「3000万円控除」というものがあります。その注意点としては、売る(渡す)相手が親族及び利害関係者の場合は、控除を受けられないという点です。
つまり、離婚調停中に財産分与をすると3000万円控除が受けられないのです。離婚が成立すると他人の関係になるので、その後財産分与をした場合は3000万円控除が受けられます。
また、将来、分与を受けた土地や建物を売る際は、分与を受けた日をもとに「長期譲渡」か「短期譲渡」の判定がされます。分与を受けた日の時価で土地や建物を取得したことになりますので、念頭に置きましょう。
分与を受けたときに不動産取得税がかかるのかということも気になるかと思いますが、基本的には必要ありません。
 

離婚には多額の費用と労力がかかる。日ごろからコミュニケーションを取ることが大事

繰り返しになりますが、離婚したときの財産分与や慰謝料には基本的に税金がかかりませんが、不動産の分与の際は気をつけなければなりません。
離婚時の弁護士費用だけでも、一般的には着手金が30万~100万円、成功報酬は数%~10%が相場だと言われています。
離婚には、多額の費用と労力がかかることが推測できます。日ごろから、夫婦でまめにコミュニケーションを取り、良好な関係を続けたいものですね。
出典
厚生労働省「平成28年(2016)人口動態統計(確定数)の概況」
国税庁「No.4414 離婚して財産をもらったとき」
国税庁「No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき」

Text:FINANCIAL FIELD編集部

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