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『将来不安だけど、年金制度よく知らない・・』そんなあなたに知ってほしい年金制度の基本

ファイナンシャルフィールド / 2018年8月23日 22時30分

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国民の老後の生活に関係の深い年金。多くの人達が将来に不安を持つ中、今一度この年金制度について勉強してみましょう。   今回は年金の種類についてです。種類といっても年金の運営団体、加入者、受給できる年金などにより分け方は変わります。  

実施機関

まず年金制度を運営団体(「保険者」といいます)の種類から見てみましょう。年金は国の公的社会保障制度の一つとして政府が管掌しますが、実務を行う実施機関は大きく4つあります。
厚生年金・国民年金を扱う「日本年金機構」および共済年金を扱う「国家公務員共済組合」「地方公務員共済組合」「日本私立学校振興・共済事業団」です。民間企業のサラリーマンや自営業者、学生は日本年金機構が取扱う厚生年金・国民年金に加入しますが、公務員や学校の先生・職員は共済組合の組合員として共済年金加入することになります。
(平成28年10月より厚生年金と共済年金は一本化され、どちらの保険者でも手続ができるようになりましたが、ここではわかりやすく分けて説明します)
 

被保険者

年金制度の運営団体を「保険者」というのに対し、皆さんの様な年金の加入者を「被保険者」と言います。被保険者には3つのタイプ(種別)があり、それぞれ加入できる年金が決まっています。
 

●第1号被保険者

自営業者、学生(20歳以上)など。国民年金に加入します。
 

●第2号被保険者

サラリーマン、公務員など。勤務先が厚生年金・共済年金の適用事業所登録されていることから自動的に厚生年金・共済年金に加入します。(国民年金にも自動的に加入)
 

●第3号被保険者

第2号被保険者の妻(夫)。国民年金に加入します。
 

加入できる年金の種類

被保険者ごとに加入できる年金として次の2種類があります。
 

●国民年金

全国民(原則20歳~60歳の第1号~3号被保険者)が加入します。支給される年金を基礎年金と言います。第1号被保険者は毎月保険料を納付しなければなりませんが、第2号被保険者は保険料が給与から控除される厚生年金保険料に含まれており直接納付する必要はありません。第3号被保険者も納付の必要はありません。
 

●厚生年金(共済年金)

第2号被保険者が勤務先(事業所)を通じて加入するもので、国民年金(基礎年金)に上乗せされます。国民年金のみ加入している第1号・第3号被保険者よりも上乗せされる厚生年金の分だけ年金を多く受給できます。
 

●その他

第1号被保険者は厚生年金に加入できないため、希望すれば追加で国民年金基金、付加年金に加入することができます。第2号被保険者については国民年金、厚生年金の他に一部の企業が福利厚生の一環として企業年金を提供しています。企業年金には厚生年金基金、確定給付年金、確定拠出年金などがあります。また確定拠出年金の個人型は第1号・第3号被保険者も加入できます。
 

受給できる年金(リスク別)

受給可能な年金についてはリスク(加入者が所得を得られなくなる状態)によって「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3種類があります。
これらを図にしてみましょう。
 

日本の年金制度は制度発足後その時々の社会情勢を考慮しながら改正を繰り返し現在に至っています。そのため複雑でわかりづらい部分が少なくありませんが、こうしてみると自分が加入できる年金やもらえる年金が少しずつ見えてきたのではないでしょうか。
現役時に支払う保険料やもらえる年金額についてはまた別の機会に紹介します。
Text:蓑田透(みのだ とおる)
ライフメイツ社会保険労務士事務所代表

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