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「つみたてNISA」とは違う、子どものための少額投資非課税制度「ジュニアNISA」ってなに?活用方法は?

ファイナンシャルフィールド / 2018年9月8日 10時0分

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あなたは「貯蓄から投資へ」という言葉を聞いたことがありますか?   金融機関の店舗やホームページを覗くとiDeCo(イデコ)やNISA(ニーサ)などのカタカナが飛び交っています。それだけで頭が痛い人も多いと思います。   今回は一般的にNISA「ニーサ」と呼ばれる少額投資非課税制度の中でも、子ども用NISAという位置づけの「ジュニアNISA」のメリット・デメリット、その活用用法について考えてみます。  

3つのNISAの共通点とジュニアNISAの違い

現在は3種類のNISAが存在しています。2014年1月から『通常NISA』、2016年1月から『ジュニアNISA』、2018年1月から『つみたてNISA』がスタートしました。
NISA全体に共通するのは、主に以下の3つです。
・個人投資家のための税制優遇制度であること。
・毎年一定額までの非課税投資枠が設定されている。
・株式・投資信託等の配当・分配金・譲渡益等が非課税対象となること。
※『つみたてNISA』は長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託のみ。
 

では、『ジュニアNISA』の特徴は何でしょうか?

●子ども1人につき、非課税投資枠は年間80万円まで
●非課税期間は5年(80万円×5年=400万円まで)
●子どもが18歳になるまで原則払い出しできない(災害等やむを得ない場合を除く)
※払い出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISA口座は廃止となります。
●非課税期間終了後(5年経過後)はロールオーバー(繰り越し)できる
※ジュニアNISA、NISAともに上限はなし
では、次にジュニアNISAの上手な活用法はあるのでしょうか?
 

ジュニアNISAの活用法

NISAの特徴とジュニアNISAの特徴を利用した、上手な資産管理、資産運用法について考えてみましょう。
 

相続対策として孫に現金贈与はしたいけど、無駄遣いして欲しくない場合

相続対策として生前贈与を検討される方も多いでしょう。暦年贈与の場合、年間110万円の基礎控除枠がありますので、年間80万円が上限のジュニアNISAだけならあげる側も贈与税の心配は不要です。(ただし、贈与を受ける側が年間110万円を超える場合は贈与税の申告が必要となります)
しかも、贈与された資金は原則18歳まで払い出し不可ですから、孫やその保護者にムダ使いされる心配もありません。
 

ジュニアNISA利用の注意点

ジュニアNISAを活用するときに気を付けたいのは『18歳まで原則引き出しができない』という点です。急な資金需要に対応できないため、注意が必要です。これはさきほど述べた「無駄遣いを防ぐ」というメリットではありますが、デメリットにもなるということですね。
つまり、無理な金額での活用は逆効果となることもあります。やはり大切なのは、ジュニアNISAという税優遇がある投資が、「自分と家族のマネープランを作るための道具」として合っているかどうかということです。それを見極めるためには、長期のマネープランを立ててみることをおすすめします。
Text:下田 幸彦(しもだゆきひこ)
ファイナンシャルプランナー(AFP)

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