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高校の授業料支援である「就学支援金」「奨学給付金」 ここが変わった!実はあなたも対象かも?

ファイナンシャルフィールド / 2018年9月17日 10時0分

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「就学支援金」(高等学校等就学支援金)は、全国の約80%の高校生等が利用している授業料支援のしくみです。   「奨学給付金」は(高校生等奨学給付金)は、教科書、教材費など、授業料以外の教育費支援のしくみです。平成30年7月支給分より「就学支援金」の所得要件の基準が変更になりました。   「給付奨学金」は2018年度より、非課税世帯(全日制等)第1子の給付額が変更になりました。

「就学支援金」の所得要件の基準が変更になりました

「就学支援金」を受けることができるのは、年収910万円未満のモデル世帯の生徒です。モデル世帯は、両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の子供がいる世帯をいいます。
わかりやすいので、年収の目安を使って説明されることが一般的ですが、実際は「所得」で判定されます。なお、「就学支援金」は学校が受け取り、授業料に充てます。
所得要件の基準に関し、平成30年6月支給分までは、市町村民税所得割額が30万4,200円未満でしたが、平成30年7月支給分から、市町村民税所得割額と道府県民税所得割額の合計50万7,000円未満で判定されることになりました。
就学支援金は学校種によって異なりますが、公立高校(全日制)では月額9,900円(年間約12万円)支給されますので、授業料は実質0円になります。
私立高校等に通う場合、世帯の所得に応じて、月額9,900円の1.5~2.5倍した額の支給を受けることができます。
この場合の所得要件の基準も、平成30年6月支給分までは市町村民税所得割額で判定されていましたが、平成30年7月支給分より市町村民税所得割額と道府県民税所得割額の合計で判定されます。
具体的には、非課税世帯は年額29万7,000円(2.5倍)、所得8万5,500円未満は年額23万7,600円(2.0倍)、所得25万7,500円未満は年額17万8,200円(1.5倍)となっています。
なお、私立高校等の授業料に関しては、さらに都道府県独自の授業料軽減のしくみがあります。
国公立高校等の就学支援金
国立高等学校、国立中等教育学校後期課程:月額9,600円
公立高等学校(定時制)、公立中等教育学校後期課程(定時制):月額2,700円
公立高等学校(通信制)、公立中等教育学校後期課程(通信制):月額520円
国立・公立特別支援学校の高等部:月額400円
上記以外の支給対象高等学校等:月額9,900円

私立高等学校の授業料の実質無償化(就学支援金の拡大)

今述べたように、私立高等学校の授業料については、年収910万円未満の世帯を対象に、年収に応じて公立高校の授業料相当額(年11万8800円)を基準に最大2.5倍(約30万円)まで国が助成する「就学支援金」があります。
さらに、都道府県独自の助成があります。東京都の場合、私立高等学校等授業料軽減助成金として、収入に応じて年額152,000円~330,200円助成されています。
この結果、年収目安約760万円までの世帯は、就学支援金と合わせて44万9,000円まで助成を受けることが可能です。
現在、国では私立高校等の就学支援金の拡充を検討しています。具体的には、年収590万円未満の世帯への就学支援金(国)を拡充し、私立高等学校の授業料の全国平均額(約40万円)に達するように2020年度までに引き上げる予定です。

「奨学給付金」の給付額が増額

「奨学給付金」は、生活保護世帯・住民税非課税世帯を対象に、授業料以外の教科書費、教材費などを給付するものです。給付額は学校種、世帯状況によって変わります。
国公立高校では、1年間で32,300円~129,700円、私立高校では、1年間で38,100円~138,000円もらえます。申込は毎年7月頃、保護者がお住いの都道府県で行います。
なお、「奨学給付金」は、原則、保護者が受け取ります。
さて、非課税世帯(全日制等)(第1子)の給付額が2018年度から年額5,000円増額されました。国公立は年額7万5,800円が8万800円に、私立では8万4,000円が8万9,000円に増額されました。
「就学支援金」と異なり「奨学給付金」は申請漏れが多くあるようです。該当する方は忘れずに申請しましょう。

Text:新美 昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。

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