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所有者は誰?相続時に気をつけたい『名義保険』 贈与が成立する為の条件はこれ

ファイナンシャルフィールド / 2018年9月23日 2時50分

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税金の課税関係は、名義よりも実質的な所有者は誰かが重視されます。相続税対策として、家族名義で預金通帳を作り、そこに資金を移動しても贈与の条件を満たしていなければ、贈与は成立せず、家族名義の預金は被相続人の財産として相続税の対象になりますので、相続税対策にはなりません。   「名義預金」以外にも、相続税の調査で問題が多いのが「名義保険」です。「名義預金」「名義保険」の解消のポイントになるのが贈与です。贈与は正しく行いましょう。  

贈与が成立するための条件

契約の解除や遺言などは、当事者の一方の意思表示だけで成立しますが、売買・贈与などの契約は二人以上の当事者の意思表示の合致によって成立します。
贈与契約の場合は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって契約が成立します。つまり、家族名義の預金通帳を作って資金を移動しても、名義人が預金通帳の存在を知らない場合などは贈与契約が成立しません。
「名義預金」というのは、預貯金の実質的な所有者が名義人以外の預金のことです。よくあるのは親が子ども名義の口座を作り、入金だけして通帳や印鑑は親が管理しいているような場合です。
 

「名義預金」と指摘されないためには

贈与契約は口頭でも成立しますが、証拠を残すためには公正証書で贈与契約書を作っておくと良いでしょう。
未成年の場合は親が押印します。また、証拠を残すという意味で、基礎控除の110万円を超える金額の贈与を行い、あえて贈与税の申告をするということもよく行われています。通帳や印鑑は贈与を受けた側が管理することも必要です。
次のようなケースは要注意です。贈与税の基礎控除の範囲内で、名義預金をコツコツ続けて預金が1,000万円になったとしましょう。この時点で、印鑑と通帳を渡すと、1,000万円贈与したことになりますので、注意してください。
 

「名義保険」と指摘されないために

「名義保険」は、契約者と保険料負担者が違う保険のことです。一般に、相続税が課税される契約形態は、契約者と被保険者が同じ場合と説明されますが、この説明は契約者と保険料負担者が同一人であることが前提になっています。
死亡保険の課税関係は、保険料負担者、被保険者、受取人の関係によって決まります。まず、保険料負担者と被保険者が同一人の場合は、受取人に支払われる死亡保険金は相続税の対象となります。次に、保険料負担者と被保険者が違う場合、保険料負担者と受取人が同一人であれば死亡保険金は一時所得、違えば贈与税の対象となります。
通常、名義保険かどうかは、つまり契約者が保険料を負担しているかどうかは、保険料が誰の名義の口座から引き落とされているかで判断されます。ただし、長男名義の口座から保険料が引き落とされていても、長男名義の口座が「名義預金」であれば、保険料負担者は父親などとなります。
相続財産が数億円もあるような場合、契約者:長男、被保険者:父、受取人:長男で契約するケースがあります。なぜなら、相続税よりも一時所得の方が得だからです。しかし、長男名義の口座が「名義預金」であれば、実質的に保険料負担者は父であるとされ、相続税が課されてしまいます。
これを回避するには、先に説明した「名義預金」の解消法と考え方は同様です。すなわち、「毎年、贈与契約を取り交わす」「銀行口座間で保険料の贈与のやり取りをする」「贈与を受けた長男が生命保険料控除の申告をする」「贈与を受けた長男が通帳・印鑑を管理する」ことがポイントになります。
Text:新美 昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。

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