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意外と忘れがち、退職したら年金の切り替え手続きを!

ファイナンシャルフィールド / 2018年10月3日 23時0分

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勤めていた会社を退職することになった場合、人事担当の人から退職後の手続きについて案内があるかと思います。   退職して1日の空白もなく転職・再就職する場合は別として、退職後の年金に関しては、厚生年金から外れることになり、国民年金への切り替え手続きが必要となるでしょう。

国民年金第1号被保険者への切り替え手続き

会社を退職すると、国民健康保険への加入(あるいは健康保険の任意継続加入)、求職活動する場合のハローワークへの手続きなど諸々ありますが、20歳以上60歳未満の人であれば国民年金に加入する義務があり、国民年金の手続きもあります。
在職中は、厚生年金被保険者であると同時に国民年金第2号被保険者だったわけですが、退職後は国民年金第1号被保険者となりますので、そのための切り替え手続きとなります(被保険者の種別変更)。
手続きには年金手帳や退職の証明書類、本人確認書類(運転免許証等)などが必要となり、住所地を管轄する年金事務所か住所地の市役所・区役所・町村役場で手続きを行うことになります。国民健康保険の手続きと併せて行える市役所等のほうが便利でしょう。
在職中は厚生年金保険料として毎月の給与・賞与から差し引かれていましたが、退職して切り替え後は、毎月国民年金保険料(平成30年度の月額:16,340円)を納めることになります。切り替え後は、現金にせよ、口座振替にせよ、自身で納付していく必要があります(【図表1】)。

月末退職か、月の途中の退職かで納める国民年金保険料は何月分からかが変わります。月末退職の場合は退職月分までは厚生年金保険料を負担し、退職の翌月分から国民年金保険料を納めることになります。
一方、月の途中で退職すると、退職の前月分まで厚生年金保険料を負担し、退職した月分から国民年金保険料を納めることになります。

扶養に入っていた配偶者も手続きを忘れずに

切り替えの手続きは本人だけではない場合もあります。在職中、扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者がいる場合、退職後、配偶者は年金制度の扶養に入れなくなります。配偶者についても国民年金第3号被保険者から第1号被保険者に切り替える必要があります(【図表2】)。

配偶者は今までは扶養に入っていたため、保険料の負担はないままでも、年金の受給要件を見る上での保険料を納付した期間として扱われていましたが、切り替え後は、毎月国民年金保険料を自身で納めることになり、月額の保険料を納めていない月は、保険料を納付した期間になりませんので注意が必要でしょう。
Text:井内 義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

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