問題となっている「空き家問題」空き家を放置し続けると、固定資産税の税額がはね上がる!?
ファイナンシャルフィールド / 2018年10月13日 10時0分
今年も、10月1日から「住宅・土地統計調査」(総務省統計局)が開始されています。この調査は5年に1度実施されており、全国の住宅について多面的に調査し、そのデータを公開しています。 前回の2013年の調査結果では、全国の空き家は約820万戸。年々増加傾向にあることが報告されました。 そのような状況を踏まえ、2015年に施行されたのが「空家等対策の推進に関する特別措置法」です。この法律によって、空き家を放置し続けた場合に、固定資産税等の税額が現状より、約6倍も高くなる可能性があります。 高額な固定資産税が課せられてしまうのは、どんな空き家なのでしょうか? それを避けるには、どうすればいいのでしょうか? 具体的な内容についてご紹介します。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行
年々、増加傾向にある空き家への懸念として、管理が不十分な空き家が増加し、それを放置し続けることで建物の倒壊や火災の発生の危険性が高まるとともに、衛生面や景観の悪化など、さまざまな問題が発生することが挙げられます。
さらに、最近では逃亡犯の隠れ場所などに使われてしまうことも憂慮されています。
そのため、地域の実情に応じた空家対策をするべく、「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、市町村長が「特定空家等」として認定できることを定めています。
特定空家等と認定され、是正措置の対象となった空き家は、「住宅用地等の特例」が非適用となってしまうため、固定資産税の税額が大幅に増加されることとなります。
つまり、空き家を放置してしまうと、多額の固定資産税が課税される可能性があるということです。
なお、空き家が「特定空家」と認定されるかの判断は、空き家の状態と周辺への影響の両面から判断され、以下の4つの状態が「特定空家等」となります。
(1)倒壊など著しく保安上危険となる恐れがある
(2)著しく衛生上有害となる恐れがある
(3)著しく景観を損なっている
(4)周辺の生活環境を保全するために放置できない
住宅用地等の特例とは?
毎年1月1日における固定資産の所有者に対し、固定資産税や都市計画税が課税されます。
その中で、住宅用(賃貸住宅も含む)の敷地として利用されている土地には、生活の基礎という観点から課税標準額が軽減される措置があります。
それが「住宅用地の特例措置」です。
具体的には、200平方メートルまでの小規模住宅用地については、課税標準額が6分の1になります。さらに、200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)については、課税標準額が3分の1となります。もし、特定空家等と指定された場合は、この特例が適用できなくなるのです。
例えば、所有する土地が、課税標準額2400万円で200平方メートルあった場合の固定資産税(標準税率1.4%)を計算してみましょう。
(1)住宅として利用の場合(200平方メートルまでの小規模住宅用地)
2400万円×6分の1×1.4%=5万6000円
(2)特定空家として、特例適用が除外となった場合
2400万円×1.4%=33万6000円 ⇒ 6倍の税額
また、この他にも新築住宅の税額軽減の特例や都市計画税などについても考慮しておく必要があります。
特定空家と認定されないためには?
繰り返しとなりますが、特定空家と認定されると、固定資産税の「住宅用地の特例措置」が非適用となってしまいます。
それでは、どのような対策をしておけば、それを回避することができるでしょうか? 重要なポイントは、「しっかりと管理しているか?」ということです。
想定される管理の事例として、別荘として利用、賃貸物件として利用、管理会社などに管理を委託するなどが考えられます。また、維持管理が難しい土地の場合には、売却を検討することも、より現実的な対策といえるでしょう。
なお、空き家を解体して青空駐車場として利用するなどの場合には、住宅用地ではなくなるため、住宅用地の特例の対象からはずれてしまいます。その点は注意が必要です。
まとめ
今年の住宅・土地統計調査では、おそらく前回よりも全国で空き家が増加していることでしょう。
現在、空き家を所有している方はもちろんですが、近い将来、相続などによって空き家を所有する可能性がある方も多いと思います。
空き家を「ただ放置しておくことはできない」との認識をしっかりと持ち、有効な活用方法について、普段から考えておくことが大切です。
参考・出典:
総務省統計局ウェブサイト ホーム>統計データ>平成25年住宅・土地統計調査>調査の結果>結果の概要>日本の住宅・土地-平成25年住宅・土地統計調査の解説- 結果の解説
国土交通省ウェブサイト ホーム>政策・仕事>住宅・建築>住宅>空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報
Text:高橋 庸夫(たかはし つねお)
ファイナンシャル・プランナー
外部リンク
この記事に関連するニュース
-
【三菱地所リアルエステートサービス】『令和6年度 税制改正のポイント』発行 ~令和6年度の最新税制改正内容を税理士法人平川会計パートナーズ 岡本氏が解りやすく解説!!~【無料ダウンロード実施中!】
PR TIMES / 2024年4月22日 12時15分
-
なぜ? 固定資産税「1年で5万円も上がった!」…「納税通知書」の中身に思わず落胆
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年4月19日 20時45分
-
更地の「固定資産税」が一番高いと聞きますが、100坪だといくらになるのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年4月16日 10時0分
-
固定資産税が高くなる? 安くなる? 今年は固定資産税の「評価替え」の年です!
ファイナンシャルフィールド / 2024年4月10日 5時20分
-
株式会社L&F、野村證券のお客様向けに空き家管理サービスの提供開始
PR TIMES / 2024年4月2日 14時40分
ランキング
-
1いなば食品、大炎上でも「不買運動」が起きぬ理由 キリンはあれだけ盛り上がったが…どこに違いが?
東洋経済オンライン / 2024年4月23日 18時10分
-
2東京円一時1ドル154円87銭、34年ぶり円安水準を更新…経団連会長「円安過ぎる」
読売新聞 / 2024年4月23日 20時39分
-
3【要注意】自宅に「エコキュートの無料点検をします」と突然の来訪! 悪徳業者の「詐欺」の場合もあるの? 正規業者との見分け方や注意点を解説
ファイナンシャルフィールド / 2024年4月22日 5時0分
-
4リッチモンド、顧客満足度1位に「なっちゃう」神髄 目指さずとも…要因は"委ねる"から生まれる主体性
東洋経済オンライン / 2024年4月23日 10時30分
-
5毎朝スタバのコーヒーを飲む上司。コンビニの「100円」コーヒーを買う場合と比べ、年間でどれだけ多くの金額を払っているのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年4月22日 11時20分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください