「春の嵐」によって一時休業になってしまったパート先。できれば働きたかったのですが、その分の給与は発生しないのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年5月14日 7時50分
災害によってパート先が休業した場合でも、実は条件次第で休業手当(会社都合で労働者を休ませた場合に支払うべき賃金)を請求できる可能性があることをご存じでしょうか。今回は、勤め先の休業によってもらえるお金と休業手当でもらえる金額について解説します。
休業手当の発生は事業継続ができるかによる
災害によって出勤予定の職場が一時休業してしまった場合、パート勤め・正社員にかかわらず、休業手当が請求できる可能性があります。請求のポイントは、「事業継続の有無」です。
災害の場合は条件が厳しいですが、可能性はゼロではありません。そこで、休業手当をもらえるパターンとそうでないケースについて解説します。
不可抗力でないなら休業手当が発生する
労働基準法第二十六条では「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」と明記されています。この規定は、店舗の休業に不可抗力が認められず、店舗側独自の判断で休業した場合に適用されます。
例えば、台風があった日に営業ができる状態で店舗側が休業を判断した場合、労働基準法第二十六条に該当しますので、一定額の賃金を支払わなければなりません。また災害に限った話ではなく、店舗側の判断で休業した場合にはすべて適用されます。
不可抗力なら休業手当は発生しない
休業手当の請求で気をつけるべき点は、店舗側の判断ではなく、不可抗力で休業せざるを得ない場合には休業手当の条件に該当しないことです。
先ほどの例でいうと、台風の影響で店舗が営業できないほど荒天である場合や停電によって営業を継続できなくなったケースが挙げられます。こういった事態では、店舗の判断にかかわらず事業の継続そのものができないため、休業手当の支払い義務はありません。
また、台風で交通機関がストップして従業員が出勤できない場合も、休業手当の支払いは不要です。なぜなら、形式上「欠勤」にあたるため、労働基準法第二十六条の要件を満たさないからです。
休業手当は雇用形態に関係なく支払われる
休業手当の支払いは、雇用形態と関係ありません。そのため、パートや正社員といった雇用形態にかかわらず平均賃金の60%以上が支払われます。
パートの休業手当を計算する方法
次に、パート勤めの休業手当について、金額の算出方法や別の補償制度について解説します。
直近3ヶ月の平均賃金から60%が支払われる
パートの場合、直近3ヶ月の賃金総額を勤務日数で割った平均賃金に0.6をかけて算出します。例えば、3ヶ月間の給料合計が48万円、勤務日数が60日の場合で計算してみましょう。
結果は「(480,000÷60)×0.6」で、4800円です。これは休業日数1日あたりの金額であるため、休業が長引く場合は想定される勤務日数分支給されます。
休業補償なら店舗休業以外でもでる
休業手当に似た言葉で、「休業補償」と呼ばれる制度が存在します。この規定は、店舗側ではなく従業員側が労災や出産などやむを得ない理由で休んだ場合に適用されます。例えば、通勤中に自転車で転んで入院した場合、労働災害に認定され、休業補業を受けられる可能性があります。
休業時は不可抗力なのかを確認しよう
台風や地震など、なんらかの理由により勤め先が一時的に休業した場合、まずは休業の判断に不可抗力がないかを確認しましょう。店舗側の判断なら休業手当を請求できる可能性がありますが、不可抗力があるなら請求はできないといえるでしょう。
とはいえ、災害時に休業の判断をしてくれる店舗や企業は、従業員を大切にしていると考えられます。今後の関係を大切にするためにも、店舗側の都合もヒアリングしながら相談するとよいでしょう。
出典
e-Gov 法令検索 昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法 第二十六条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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