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自分が認知症になったら財産はどうなる?覚えておきたい後見人

ファイナンシャルフィールド / 2019年1月15日 10時30分

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認知症の患者数は2012年で約460万人、そして2025年には約700万人に達するという予測があります。65歳以上の高齢者5人に1人が認知症の患者ということになり、認知症患者の増加は大きな社会問題となってきています。   記憶力や判断力の低下により、車の運転による事故など、他人に対して危害を加える問題。金銭の管理ができずトラブルに巻き込まれるなど、自分自身の問題。それに加え、介護に関する問題なども発生してきます。  

何が問題か

認知症患者に対しては、具体的に財産管理と身上監護の問題があります。その内、財産管理については、成年後見制度の利用・家族信託の利用・家族による管理などで対応することができます。
 
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
 

法定後見制度とは

「法定後見制度」は、すでに判断能力が低下し問題が生じている人のための制度で、程度の軽い順に補助・保佐・後見という段階があります。
 
具体的には、申立人が後見開始の申し立てを家庭裁判所に対して行い、家庭裁判所が法定後見人を選任してから、後見業務が開始されます。後見人は基本的には誰でもよいのですが、弁護士・司法書士・社会福祉士などが選任されるケースが多いようです。
 

任意後見制度とは

「任意後見制度」は、今は判断能力がある人が、判断能力が衰えたときのための後見制度です。
 
誰を後見人にし、どういった代理権を与え、どのように財産を管理するのかを、判断能力がハッキリしているときに、本人自身が自由に決めることができます。契約するにあたっては、公証人による公正証書の作成が必要です。
 
判断能力が低下し任意後見が必要になったときに、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てをし、家庭裁判所が選任後、任意後見が開始されます。
 

どうしたらよいのか

平成29年度の成年後見制度の利用者数は約21万件(※)で、患者数から見た利用者数は非常に少ないということになります。成年後見制度自体がよく知られていない、時間がかかり手続きが煩わしいことなどが主な理由だと言われています。
 
申立人は、子供約27%・市区町村長約20%・本人約14%で全体の60%強になっており、老々介護・介護退職など、家族や地域に負担がかかっているのが現状です。
 
先のことは誰にも分かりません。なので、健康で元気なうちに遺言書を含め、自分自身が認知症になったときどうするかを決めておく(自助)、町内会などに参加して地域と顔なじみになっておく(共助)、認知症になったときの公的機関の窓口などを知っておく(公助)などが大切になってくると思います。
 
出典
(※)厚生労働省 成年後見制度利用促進 厚生労働省成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施状況(平成30年5月)
 
Text:小久保 輝司(こくぼ てるし)
幸プランナー 代表
 
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