パート先の同僚が急に退職。店長に「来月はシフト多めに入って」と頼まれましたが、「扶養」を外れないか心配です。一時的なことなら大丈夫でしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年11月29日 4時30分
職場が人手不足になると、在職者の勤務時間を増やさざるを得ないことがあります。しかし、パート従業員の場合は、家庭の事情などによりシフト増加に対応できないこともあるでしょう。 そうしたとき、シフトの増加を断ることはできるのでしょうか。またシフト増加により収入が増えた場合は、扶養を外れる必要があるのでしょうか。 本記事では、労働契約とシフトの関係、シフト増加に応じて収入が増えたときの社会保険の扱いについて紹介します。
シフトの増加は断れる?
人手不足の際や繁忙期などに、会社が従業員に「シフトを増やして」と言うことがあります。このような場合、従業員は会社の指示に従わなければならないのでしょうか?
労働契約と異なる場合は
シフト増加に従う義務があるかは、労働契約の内容によります。基本的に会社は、労働契約で定められた所定労働日数や所定労働時間を超えて、シフト増加を強要することはできません。
パート従業員の中には、仕事と家庭を両立させるために、あえて短時間で働く人も少なくありません。会社側はそうしたパート従業員の事情を考慮する必要があります。
厚生労働省が出している「事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針」でも、「事業主は、パート労働者などの労働時間および労働日を定め、または変更するにあたっては、その労働者の事情を十分考慮するように努める」とされています。
パート従業員が同意したら
ただし、パート従業員がシフトの増加に同意すれば、労働契約で決められた日数や時間を超えて就労させることが可能です。
パート従業員が「多めのシフト」に同意して働けば、増えたシフトの分、賃金も増加します。しかし、扶養の範囲で働くパート従業員の場合、賃金の増加で気になるのは「年収の壁」でしょう。
年収の壁
年収の壁といわれるものには「103万円」「106万円」「130万円」の壁があります。
これらの「壁」を超えてしまうと、扶養から外れたり、社会保険に加入したりすることになり、パート従業員の最終的な手取り額が減少することがあるのです。ここでは「130万円の壁」について説明します。
130万円の壁とは
社会保険の被扶養者でいるためには、年収が130万円未満(60歳以上または一定の障害者の場合は180万円未満)でなければなりません。
被扶養配偶者の場合、扶養内でいる限り健康保険や年金の保険料を支払わずに済みます。しかし、扶養から外れると国民健康保険料や国民年金保険料の支払い義務が生じ、その結果、最終的な手取り額が大きく減少します。
そのため「壁」を超えないように、就労調整をするパート従業員が多いのです。
シフト増が臨時の場合は
こうした状況を受け、2023年に「年収の壁・支援強化パッケージ」の1つとして、事業主の証明により被扶養者認定が円滑に行われる制度が設けられました。
これは、健康保険組合などが行う被扶養者認定の際、収入増加が一時的なものである旨を事業主が証明した場合は、扶養の認定が円滑に判断され得るという制度です。「一時的」の例としては、ほかの従業員の退職などにより業務量が増えたケースや突発的な大口案件の受注により忙しくなったケースなどが挙げられています。
時給が上がった場合や、労働契約による所定労働時間の増加などを伴う場合は、一時的な収入増加とは認められません。なお、この制度が利用できるのは、原則として連続2回までとされています。
まとめ
職場が忙しいときには、「シフトを増やして会社に協力してもいいかな」と思うパート従業員も多いと思います。しかし、諸事情により短時間しか働けない場合は、シフト増加に応じられないことをはっきり会社に伝えましょう。
また、シフトを増やせるときでも、シフト増加の期間について会社に確認しておくことで、恒常的にシフトが増えてしまうリスクを回避できると思われます。
なお、シフトの増加により130万円の壁を超えてしまいそうな場合は、扶養認定の際に事業主の証明を出してくれるよう、あらかじめ会社に頼んでおくとよいでしょう。
出典
厚生労働省 事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針
厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ
厚生労働省 事業主の証明による被扶養者認定Q&A
執筆者:橋本典子
特定社会保険労務士・FP1級技能士
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