ドリンクバーの水を「ペットボトル」に補充している人に遭遇!水くらいなら持ち帰っても問題ないのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年11月30日 4時10分
飲食店のドリンクバーで提供される「水」を、こっそり自分のペットボトルに補充している人を見かけたことがあるという方もいるかもしれません。「水くらいなら持ち帰っても問題ないのでは」と思う方もいるかもしれませんが、実際のところどうなのでしょうか。 本記事では、ドリンクバーの水をペットボトルに補充して持ち帰る行為の問題点について解説します。
ドリンクバーは店内での利用が前提
ファミリーレストランのドリンクバーは、一定の料金を支払うことで、店内で対象の飲み物を好きなだけ楽しむことができるサービスです。このサービスは、利用者が自由に飲み物を選び、自分のペースで飲めるという手軽さが魅力ですが、基本的には店内利用を前提として提供されているものであり、それが通常のルールとして広く認識されています。
たとえ「持ち帰り禁止」といった注意書きが掲示されておらず、スタッフから特別な案内がなかったとしても、飲み物を持ち帰る行為が許されるわけではありません。このような行為は店舗のルールに反するだけでなく、状況によってはトラブルや法的問題につながる可能性もあります。
ファミリーレストランの利用において、ルール違反は退店を命じられる可能性も
あるファミリーレストランの利用規約には、テイクアウトを禁止する旨が明確に記載されています。仮にこのルールを破り、持ち帰り行為をしてしまうと窃盗とみなされる可能性があります。
例えば、飲み物を水筒などに移し替えて店外に持ち出した場合、窃盗罪に問われることもあり得るのです。窃盗罪は刑法第235条で定められており、その罰則として、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、店舗の管理権限に基づき定められた利用ルールに違反すると、重大な場合には退店を命じられることがあり、利用者はその指示に従わなければなりません。
食べ放題の飲食物持ち帰りも罪に問われる可能性がある
「食べ放題」や「飲み放題」は、決められた料金を支払うことで、指定された時間内に対象の飲食物を好きなだけ楽しめるサービスです。このシステムは、基本的に店内での飲食を前提とし、原則として提供された料理や飲み物をその場で消費することをルールとしています。
そのため、店舗の許可を得ずに飲食物を持ち帰る行為は、ルールに違反するだけでなく、窃盗罪に問われる可能性があります。飲食店でのルールを遵守し、利用規約に従った行動を心掛けることが重要です。
また、食べきれない量を注文したり取りすぎたりしないよう、適量を心掛けることもマナーの一環といえるでしょう。
店側の許可があれば罪にならない
飲食店側の許可があれば、飲食物を持ち帰ることが罪に問われることはありません。例えば、料理を多く注文しすぎて食べきれない場合や、ビュッフェ形式で取りすぎた料理を戻せないといった状況では、店舗の判断で持ち帰りが許可されることもあります。
許可を得ている場合、それが窃盗にあたることはありません。ただし、持ち帰りが可能な場合でも、追加料金を設定している店舗や、持ち帰り用の専用容器を有料で提供する店舗が多いのが実情です。
一方で、自分で用意した容器や袋を使用して持ち帰ろうとする行為は、ルール違反とみなされる可能性が高いだけでなく、意図的に持ち帰りを計画していたと疑われる場合もあるため、控えましょう。
店側の許可なく飲食物を持ち帰る行為は罪に問われる可能性あり|ドリンクバーも例外ではない
ドリンクバーで提供されている「水」をペットボトルに補充して持ち帰る行為は、基本的に許可されていません。ファミリーレストランのドリンクバーは店内での利用を前提に提供されているサービスであり、たとえ水であっても、店舗のルールを守らずに持ち帰ることは不適切です。
水を含む飲食物を店外に持ち出すことは、店側の許可がない限り、ルール違反となり、場合によっては窃盗とみなされることもあります。したがって、「水くらいなら問題ない」と思わずに、店舗の規則を守ることが大切です。店舗の方針や指示に従い、必要があればスタッフに確認することをおすすめします。
出典
e-Govポータル法令検索 刑法(明治四十年法律第四十五号) 第二編 罪 第三十六章 窃盗及び強盗の罪 第二百三十五条(窃盗)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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