父親が「タンス預金300万円がある」と言っています。将来自分が相続したら「申告」は必要ですか? 黙っていてバレると「ペナルティ」になるのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年12月1日 4時30分
「タンス預金」という言葉が一般的であるように、銀行口座に入金をせずに、タンスなどに現金をしまい込む人も多くいます。ところで、タンス貯金をしている父親が亡くなった場合、たまっている金額は相続税の対象になるのでしょうか? 本記事ではタンス預金が相続税の対象になるケースについて解説し、対象になっているにもかかわらず黙っていればどうなるかをお伝えします。
タンス預金も相続税の対象になる
結論からいうと、タンス預金も相続税の対象になる可能性があります。ただ、今回の300万円だけのケースでは、納税の必要はありません。
相続税は、相続した財産の金額によって変わるため、タンス預金の300万円だけで考えれば、納税義務が発生する可能性は高くないといえます。
国税庁では、死亡した人の財産を相続によって取得した場合に、取得した財産に対して相続税がかかるとしています。財産は現金、預貯金、有価証券、宝石、不動産など金銭的に見積もることができる経済的価値があるものが対象です。
そのため、タンス預金で父親が300万円をためていてそれを相続するなら、現金に含まれるので相続税が発生します。ほかの経済的価値があるものと合算し、相続税の基礎控除額を超えている場合は注意が必要です。
相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。例えば、相続人が母親(被相続人の妻)、自分と兄1人(法定相続人の子ども)では、3000万円+600万円×3人=4800万円が控除額になります。
この場合、経済的価値があるものが、タンス預金を含めて合計4800万円以内であれば、相続税は発生しません。具体的な相続額については、法定相続人数や遺産分割内容で異なり、不動産や有価証券などがある場合は特に注意が必要です。
タンス預金は黙っていれば誰にもバレないと考えるかもしれませんが、適切な方法で対応しなければ、法律違反や納税義務違反などのトラブルにつながる可能性もあります。相続税の対象になる資産をしっかり把握して、忘れないように申告しましょう。
相続税が発生しているのに黙っていたらどんなペナルティがある?
相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から、10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりません。
申告期限までに相続税の申告をしなかった、または実際に取得した財産の額よりも少ない額で申告した場合はペナルティがあります。ペナルティの内容としては、本来かかる相続税に加えて、加算税や延滞税などが科される可能性があります。
延滞税では、納期限までの期間および納期限から2ヶ月を経過する日まで原則として年「7.3%」、納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降は原則として年「14.6%」が課税されます。
延滞している期間が長くなれば長くなるほど、延滞税は多くなるため、相続税を申告しないまま放置するのはよくありません。黙っていて発覚した場合、ペナルティはさかのぼって適用されるので、決められている期間までに決められている手順で対応することが大切です。
相続税申告の時効は、相続税の申告期限が終わってから原則5年ですが、相続財産を悪質に隠していると判断されると7年になります。
相続税の納税方法はいろいろ用意されている
相続税の納税方法は、電子納税、クレジットカード納税、金融機関または税務署での窓口納付などが用意されています。
また、税金は原則として金銭で一度に収めなければなりませんが、相続税については要件を満たせば延納や物納も可能です。
●相続税額が10万円を超える
●金銭で納付することを困難とする理由があって、かつ納付を困難とする金額の範囲内
●延納税額および利子税の額に相当する担保を提供する
●延納によっても金銭で納付することが困難な理由があって、かつ納付を困難とする金額を限度としていること
●物納申請財産は納付するべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、日本国内に所在する財産
延納や物納を希望する場合、申告書の提出期限までに税務署に相談して申請書などを提出する必要があります。
まとめ
タンス預金300万円を父親から相続するなら、相続税の対象になるので基礎控除額を超えている場合は適切な方法で納付しなければなりません。
相続税が発生しているのに黙っていてバレれば、加算税や延滞税が発生する可能性があります。
具体的な相続額や納税方法が分からない場合は、税理士や司法書士、税務署に相談することがおすすめです。
出典
国税庁 No.4105 相続税がかかる財産
国税庁 No.4155 相続税の税率
国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
国税庁 No.9205 延滞税について
国税庁 No.4211 相続税の延納
国税庁 No.4214 相続税の物納
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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