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もし「海外のカジノ」で「大当たり」したら「税金」はどうなるのですか? 「確定申告」などは必要なのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年12月5日 8時50分

もし「海外のカジノ」で「大当たり」したら「税金」はどうなるのですか? 「確定申告」などは必要なのでしょうか?

海外のカジノで大当たりして大金を得た場合、税金はどうなるのかと、考えたことがある人もいるかもしれません。   そこで今回は、確定申告が必要な金額や税金の申告方法について紹介し、海外のカジノで大当たりしたあとの対応について解説します。

海外のカジノで大当たりしたら課税対象

日本では、所得の源泉地を問わず全世界所得に対して所得税が課税される「全世界所得課税方式」を採用しています。そのため、日本の居住者が日本で稼得した所得だけでなく、日本以外の国で稼得した所得も課税対象になります。
 
「全世界所得課税方式」は日本だけでなくアメリカなど多くの国で採用されているようです。海外のカジノで得た利益は、競馬や競輪の払戻金と同様に「一時所得」に該当し、所得税と住民税として課税されます。
 

納税タイミングと二重課税

海外のカジノで得た利益に対する課税について、海外と日本で納税の機会が発生することがあります。
 
まず、海外の現地で納税をする必要があるケースです。アメリカやマカオでは一定の税率が適用されており、利益で得た金額から税金が引かれるようになっているため、利益に対して実際に手もとに残る金額が減少してしまいます。
 
一方、日本では確定申告によって税金を納めるため、海外のカジノで利益を得た年の翌年3月までに申告と納付が必要です。しかし、海外ですでに納税しているのに確定申告でさらに納税すると「二重課税」が発生してしまいます。
 
そこで、必要になるのが外国所得税額を課されたことを証する書類です。現地で税務当局から発行してもらい、外国税額控除を活用することで二重課税を防ぐことができるとされています。
 

税金の計算方法

まず納税が必要な金額かどうかを確認しましょう。
 
国税庁によると、課税される一時所得は、「総収入金額 −収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額」から算出されます。そのため、カジノで大当たりした金額が50万円以下の場合は納税が不要です。
 
また、所得金額の2分の1に該当する金額が一時所得の課税金額となり、納める税額が算出できます。80万円大当たりした場合、80万円から50万円を引いた「30万円」が一時所得の金額となり、その2分の1である「15万円」が課税金額です。
 
所得税は課税される所得金額によって算出可能です。国税庁で公開されている所得税の速算表を用いると容易に計算ができるため、活用しましょう。
 

確定申告の方法とは

確定申告書では、一時所得として下記の3箇所の欄に記載します。
 
第一表:収入金額等の「一時」(サ欄)、所得金額等の「総合譲渡・一時」(11欄)
第二表:「総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項」(11欄)

 
申請時には所得額が分かるものや各種控除証明書を用意し、運転免許証など身分証明書が必要です。提出方法は、郵送による提出や税務署に直接持参して提出する方法のほかに、e-Taxによる申告もできるとされています。
 
海外のカジノで獲得した利益の申告を忘れた場合、追徴課税や加算税などが課される可能性があるため、提出期限には注意しましょう。
 

海外のカジノで大当たりしたら注意しよう

海外のカジノで大金を獲得した場合、50万円以上の利益が出ると確定申告による申告が必要です。現地で税金を納付していた場合にも手続きが必要になるため、所得額などが明記された書類は忘れずに発行しておきましょう。
 

出典

国税庁 一時所得
国税庁 所得税の税率
国税庁 確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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