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最近よく聞く生命保険の「家族登録制度」って? 指定代理請求制度との違いは?

ファイナンシャルフィールド / 2019年2月17日 9時30分

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最近、生命保険の契約をするときに「家族登録制度」の案内を受ける機会が多くなりました。   どんなメリットがあるのでしょうか。また、家族を登録する制度には、従来から「指定代理請求制度」がありますが、違いは何でしょうか。ポイントを解説します。  

「家族登録制度」とは

保険会社は原則、家族であっても契約者以外に契約内容に関する情報を伝えることはありません。例えば、保険会社に「夫が入院した場合保障はありますか」と問い合わせても「ご契約者様以外にはお答えできません。」と断られてしまいます。
 
しかし、契約者が事前に登録した家族であれば、契約内容の確認が必要なとき、登録された家族からの問い合わせにも答えてもらうことができます。また、保険会社から送られてくる各種手続きの案内が引っ越しなどで契約者に届かなかった場合や、大規模災害などで契約者と連絡が困難な場合に、保険会社から登録された家族に連絡してもらえます。
 
いざというときの対応が遅れることが避けられます。これが「家族登録制度」のメリットです。
 
家族を登録するには、契約者が登録する家族から事前に同意を得て、その家族の氏名・住所などを登録します。登録できる家族の範囲や人数は保険会社によって異なります。「被保険者の戸籍上の配偶者」「被保険者の3親等内の親族」などです。その他「契約者の療養看護に努め、または契約者の財産管理を行っている人」も登録できる保険会社もあります。
 

「指定代理請求制度」とは

保険金や給付金の受取人である被保険者自身が、保険金などを請求する意思表示をできないケースがあります。例えば、がん保険に加入していても、がん告知が本人にされていなければ、がん診断給付金を請求できません。また、認知症保険に加入していても本人が認知症であれば保険金の請求はできません。
 
このように受取人である被保険者自身が、保険金等を請求する意思表示ができない特別な事情がある場合に備えて、予め契約者が指定した代理人が請求できる制度が「指定代理請求制度」です。指定代理請求特約で付加します。この特約保険料は無料です。
 
指定代理人として指定できる人の範囲は、保険会社により異なります。「被保険者の戸籍上の配偶者」「被保険者の3親等内の親族」など約款で定められた範囲内の人です。その他「契約者の療養看護に努め、または契約者の財産管理を行っている人」も指定できる保険会社もあります。
 
「指定代理人」には保険金等の支払条件や代理請求できることを伝えておくことが大切です。
 
家族がいないなど「指定代理制度」を利用できない場合、本人が認知症などで判断能力がなくなり意思表示ができないときは、民法上「成年後見制度」を利用できる場合があります。判断能力があるうちに判断能力の低下に備えて、予め後見人を指定しておく「任意後見制度」もあります。「指定代理請求制度」は「任意後見制度」に似ています。
 

「家族登録制度」と「指定代理請求制度」の大きな違い

「家族登録制度」は、契約者に代わって登録された家族が、契約内容の照会や手続書類の送付依頼ができるだけで、受取人に代わって保険金等の請求や解約などができる訳ではありません。保険金等の請求を家族が行うには、「家族登録制度」とは別に「指定代理人」を指定しておくことが必要になります。
 
「家族登録制度」「指定代理請求制度」も利用したほうが安心です。なお、「家族登録制度」も「指定代理請求制度」も任意ですが、保険商品の中には申込み時に「家族登録制度」「指定代理請求制度」を付加することを条件としているものもあります。
 
執筆者:新美昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。
 
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