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事前に家族間でのコミュニケーションが必要!?覚えておきたい後見人制度とは

ファイナンシャルフィールド / 2019年2月17日 10時0分

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わが国では、65歳以上の高齢者の15%以上に認知症があると言われています。   認知症になると判断能力が衰え、思い通りに財産管理や契約を行うことができない場合があります。財産管理は非常に大切なことです。自分ができないことは他の方に任せるしかありません。  

成年後見制度を検討しよう

他の方に任せる方法として成年後見制度があります。
 
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
 
「法定後見制度」は、自分の判断能力が低下した際、親族などが家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が本人の判断能力の程度や事情により後見人、保佐人、補助人を選任します。
裁判所が選任した後見人は、不動産や預貯金などの財産管理と、介護サービスや施設入所などに関する契約を交わす権限を持ちます。
 
「任意後見制度」は、自分がまだ判断能力がある時点で、任意後見人をあらかじめ選んでおきます。そして、将来、自分が認知症になり判断能力が低下した際に、あらかじめ選んでおいた人に後見人となってもらい、生活や財産管理の権限を与える制度です。
 
どこまで委任するかの契約内容は、話し合いで自由に決めることができ、公証役場で公正証書を作成します。
 
そして、認知症かなと思った際には、家庭裁判所に申し立てをして、任意後見監督人の選任をしてもらいます。任意後見監督人とは、選ばれた任意後見人がきちんと仕事をしているかをチェックする人です。その後、任意後見人が契約の内容に沿って財産管理などを行います。
 

事前に家族間でのコミュニケーションが必要

ご自分が認知症になった時の財産には不安を覚えますよね。
 
任意後見制度を検討する際には、何といっても信頼できる方を決めることが重要です。候補としては家族・親族や友人、また弁護士や司法書士などの専門家などがあります。不安が持ちあがった今から準備に取り掛かりましょう。
 
まず、この制度を使うことを家族に知らせ、家族の間であらかじめ制度を理解しておくことが必要です。そして、ご自身の判断だけで任意後見人を決めるのではなく、のちのちの財産の使い方で家族がもめないよう、家族間で決めましょう。
 
専門家に依頼する場合も、肩書や経歴にとらわれず、自分の財産に関する考え方を十分理解してくれる方を見極めましょう。
 
しかし、制度そのものだけでは根本から解決することはできません。
 
特に、後見人は本人の財産管理をするので、本人の利益を守ります。ゆえに、家族のためには支出できない場合があります。今までは自身からお子さんにおこづかいをあげていたとしても、家庭裁判所から許可が出ない場合があります。
 
認知症となってからでは取れる手段が限られてくるため、可能な限り元気な時から準備することが大事です。
 
執筆者:古屋禎之(ふるや よしゆき)
古屋FP事務所 代表
CFP(R)資格
1級ファイナンシャル・プランニング技能士

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