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出産のときの時に支給されるお金「出産育児一時金」ってなに?

ファイナンシャルフィールド / 2019年3月13日 9時30分

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妊娠後、ライフプラニング上どのようなお金が暮らしに関わってくるのかということで、これまで「妊婦健診」と「出産手当金」についてお伝えしてきました。   妊娠 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 産前休業 ⇒ 出産 ⇒ 産後休業 ⇒ 育児休業 ⇒ ⇒ 職場復帰   妊娠から職場復帰までのスケジュールは上記のようになってきますが、どのタイミングでどのような制度があるかをあらかじめ知っておくと、家計運営の助けになると思います。  

出産育児一時金とは

妊娠したら、妊婦健診を受ける際に、お住まいの自治体から補助券が交付されます。産休に入ると、健康保険から出産手当金が支給されます。
 
そして、次に来るのが出産です。「出産するとき、お金ってどれぐらいかかるんだろう…」お母さん方にとっては、単純に気になることかもしれません。
 
この、出産にかかる費用を補うために「出産育児一時金」があります。
 
「出産育児一時金」とは、子どもが生まれたときに健康保険から支給してもらえるお金です。金額は1児につき42万円。多胎児、つまり、双子などの場合は、42万円×2児で84万円が支給されます。
 
出産育児一時金という名前から、出産後の育児に向けた一時金のような印象を持ちますが、目的は「分娩にともなう費用の補助」です。
 
産婦人科医院によって金額は異なりますが、出産にともない、分娩だけでなく、入院費用や備品などの準備でお金が必要になってきます。これらの費用をサポートするためのお金が出産育児一時金です。
 

出産手当金と出産育児一時金の違いや支給の意味

前回お伝えした出産手当金は、企業に勤めている方を対象とした協会けんぽ、または各社会保険組合からの給付でした。今回お伝えしている出産育児一時金は、上記健康保険と、国民健康保険を含むすべての健康保険から給付されます。
 
出産手当金では「収入の補填」が目的になっていて、出産育児一時金では「分娩にともなう費用の補助」が目的になっています。

妊婦健診の健診料については、健診自体が治療や療養、処置などには当たらないため健康保険の対象とはならず、全額自己負担する必要があります。そのため、自治体が補助券を発行し、費用を補助しているという仕組みです。
 
また、出産にかかる費用も、基本的に全額自己負担です。この負担を補うのが、出産育児一時金です。
 
出産育児一時金について、これも知っておいた方がいいと思いますが、産科医療補償制度に加入していない医療機関などで分娩する場合、平成27年1月1日以降の出産での出産育児一時金は40.4万円になっています。
 
産科医療補償制度は、分娩時に何らかの理由でお子さんが脳性麻痺になった場合、ご家族の経済的負担を補償するためのものです。
ほとんどの医療機関で産科医療補償制度に加入していますが、もし、加入していない医療機関で出産をする場合、産科医療補償制度の掛け金分が含まれない、40.4万円になるため注意が必要です。
 
次回は、出産育児一時金について、もう少し掘り下げていきたいと思います。
 
執筆者:重定賢治(しげさだ けんじ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
 
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