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超低金利の時代に、個人年金保険を契約する意味とは?

ファイナンシャルフィールド / 2019年8月23日 10時50分

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日本銀行が2016年2月からマイナス金利政策を導入。その影響から、翌2017年4月以後に契約する、終身保険や養老保険、そして個人年金保険など、いわゆる「貯蓄タイプ」と言われる商品で資産形成する魅力が薄れました。   そんな時代にあって、個人年金保険の契約を検討する意味はあるのでしょうか?  

そもそも個人年金保険とは?

契約時から、契約の時に定めた「所定の年齢(60歳・65歳・70歳のいずれか……商品によってはもっと細かに、また若く年齢を設定できることも)」まで、毎月もしくは毎年、保険料を払い続けます。
 
そして「所定の年齢」まで払い込んだ保険料の合計に、わずかなプラスαを加えた(=わずかなプラスがない場合も)ものが年金原資になります。その年金原資を「毎年、一定の金額」に分けて、すなわち年金として受け取ることになります。
 
将来、受け取ることができる年金の額も見積もりの段階でハッキリとしています。老後という将来に向かって積み立て感覚で計画的に資金準備を行う、そんなイメージの商品です。
 

クレジットカードで積み立て感覚

クレジットカードと言うと、通信販売も含めて「お買い物」利用の方が多いと思いますが、保険会社によっては生命保険や個人年金保険の保険料支払いに利用することができます。
 
先述の通り、個人年金保険は「積み立て感覚」の商品ですから、個人年金保険の保険料の支払いにクレジットカードを利用すれば「クレジットカードで積み立て感覚」というイメージになりますね。
 

個人年金保険のメリット……解約しなければ「元本割れ」がありません

ところで、個人年金保険の「年金の受け取り方」は契約時に選択します。商品によっては、受け取り時に「受け取り方」を変更することができる場合もあります。
 
具体的には「受取期間(5年間・10 年間・15年間)が決まっている」確定年金と「保証期間付き(主に10年間)終身年金」との選択になります。
 
保証期間付き終身年金を選択し、個人年金保険の年金の受取人が保証期間に亡くなった場合には、保証期間の残りの年金を遺族が受け取ることになります。保証期間を過ぎてからは、個人年金保険の年金受取人が生きている限り年金をずっと受け取ることができます。
 
「長生きすることに自信」がある方でしたら、保証期間付き終身年金という受け取り方を選んでも良いかもしれません。しかし「保証期間」内に受け取る年金の合計は「払い込んだ保険料の合計」を下回ることになりますので、よくよく覚悟が必要です。
 
ところで、個人年金保険の確定年金という受け取り方についてです。
 
確定年金という受け取り方を選んだら、続いて、受取期間(5年・10年・15年)も選択します。確定年金の場合、個人年金保険の年金受取人が受取期間内に亡くなったとしても、残りの年金を遺族が受け取ることができます。
 
例えば受取期間15年を選んだとして、個人年金保険の年金を受け取り始めてから7年で亡くなったとしましょう。その場合は残りの8年分を遺族が受け取ることができるのです。
 
個人年金保険の年金を受け取る「期間」も「金額」も確定しているから、「確定年金」なのです。
 
個人年金保険は年金の受け取り方を「確定年金」としておけば、途中解約さえしなければいわゆる「元本割れ(払い込んだ保険料の額を下回ること)」や「掛け捨て」はありません。「元が取れる」保険です。
 

3種類ある生命保険料控除の中でも

ご存じの通り、生命保険には以下の3種類の所得控除があります。「一般の生命保険料控除」・「介護医療保険料控除」・「個人年金保険料控除」です。
 
中でも「介護医療保険料控除」は、医療保険やがん保険などの「掛け捨てタイプ」の商品の契約を検討される方が多いのではないでしょうか?「介護医療保険料控除」に比べ「個人年金保険料控除」の対象になる商品は、「要件を満たした」個人年金保険だけに限られます。
 
ですからなかなか節税の機会に恵まれない給与所得者の方であれば、これまで述べてきたように「クレジットカードで積み立て感覚」で、「解約さえしなければ元本割れがない」個人年金保険を検討する価値があるのではないでしょうか?
 
なお参考までに、個人年金保険料控除の要件を以下に列記します。
 
・年金の受取人は、保険料の払い込みをする者、またはその配偶者となっている契約であること。
・保険料等は、年金受け取りまでに10年以上の期間にわたり月払いか年払いなど定期で支払う契約であること。
・年金の受け取りは、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期または終身の年金であること(年金受け取り「5年確定」の個人年金保険の契約では、個人年金保険料控除の対象ではありません)。

 

まとめに代えて

最近、イデコは話題になっているのでしょうか?とあるFPが「個人年金保険料控除は、年間の保険料が8万円を超えても所得控除の額は4万円が限度です。
 
しかしイデコは掛け金の全額が所得控除ですので、イデコの方が節税効果が大きいです。だから個人年金保険を止めてイデコにしましょう」という趣旨のセミナーを展開していました。
 
間違ってはいませんが、イデコによる所得控除と個人年金保険料控除はまったく別物ですから「イデコと個人年金保険料控除、両方の所得控除を受けると節税効果が大きい」というのが正しい解釈ですね。
 
またイデコとは異なり個人年金保険は手数料等がかかりませんし、運用の成果を問われることもありません。イデコと比較されてまであしざまにされてしまう個人年金保険。そんな個人年金保険の復権への思いを込めて、書いてみました。
 
執筆者:大泉稔
株式会社fpANSWER代表取締役

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