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自分の不足額はいくら? 50歳を過ぎたら要チェック!ねんきん定期便で検証しよう

ファイナンシャルフィールド / 2019年8月26日 23時15分

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金融庁ワーキンググループが作成したレポートで話題になった年金不足額。平均2000万円というのが大きく取り上げられましたが……あくまで平均であり、考えるべきは自分の不足額です。   今回は、50歳以上の人に届くねんきん定期便(以下「定期便」)の見方を考えます。(定期便は、50歳未満・50歳以上・受給者の3種類)  

定期便の記載

50歳以上で未受給の人に届く定期便には、60歳まで現状の年金を続け、60歳で年金加入を止めたときの年金を記載してあります。
 

図表1 ねんきん定期便の記載例
 
ここに記載されている年金が、受給できる見込み額です。(経過的加算額は、老齢厚生年金に含めて考える。)
 
年金の見込み額が図表2のようにイメージできます。
 

図表2 年金の見込み額
 

世帯で考える

年金不足額を考えるに当たっては、世帯(夫婦)見込み額を合算します。世帯で考えるときに登場するのが「加給年金」と「振替加算」です。これらは、定期便に記載されません。支給要件を確認しなければならないのです。
 
(1)加給年金
厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ある者が65歳到達時点で、その者に生計を維持されている配偶者がいるときに加算され、配偶者が65歳になるまで支給されます。
 
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金を受給している間は、支給停止となります。加給年金は、年額39万100円です。
 
(2)振替加算
加給年金額の対象者配偶者が65歳になると加給年金が打ち切られ、配偶者が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により振替加算がされます。
 
振替加算額は、配偶者の生年月日により決定します。
例)昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 年額5万6799円
  昭和36年4月2日~昭和41年4月1日 年額1万5042円
  昭和41年4月2日~          0円
 

遺族年金を考える

例えば、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある夫が亡くなったとき、妻が亡くなるまでの間の遺族厚生年金が受給できます。
 
遺族厚生年金=遺族厚生年金の報酬比例部分×3/4
 
また、夫が亡くなったとき、妻が40歳以上65歳未満の場合には、中高齢寡婦加算(年58万5100円)が、遺族厚生年金に加算して支給されます。配偶者に自身の老齢厚生年金が発生した場合、遺族年金と合わせて受給することはできません。
 
65歳未満:自身の特別支給の老齢厚生年金と遺族厚生年金のどちらか一方を受給。
65歳以上:自身の老齢厚生年金を受給し、遺族厚生年金が高い場合にはその差額を受給。
 
ここまでを合算して図にします。
 

図表3 遺族年金シミュレーション
 

年金を増やす

(1)受給見込み額の記入がない。
日本年金機構で確認できない期間があり、見込み額の記載がない方もいます。合算対象期間や基礎年金番号以外で加入していた期間、第3号被保険者届け忘れ期間などがある方は、年金事務所で相談してください。
 
(2)任意加入制度
老齢基礎年金が満額(78万100円)未満の方は、60歳以上65歳未満の間任意加入することができます。(納付月数480月で満額となる)
 
任意加入1年で増える年金額=78万100円/40年=1万9503円
任意加入1年の保険料=1万6410円×12月=19万6920円
 
追納した保険料は、年金受給10年で回収できます。
 
(3)後納
国民年金保険料の納期限は2年間です。納付対象月から2年の間は保険料を納付することができます。なお、納付期限を5年とする特例措置「後納制度」は、平成30年9月30日で終了しました。
 
(4)付加年金
第1号被保険者と任意加入被保険者は付加保険料(月額400円)をプラスして納付することができ、老齢基礎年金に付加年金が上乗せとなります。
 
付加年金の年金額=200円×付加保険料納付月数
例)50月追納し付加保険料を納付した場合
  付加保険料=400円×50月=2万円 
  付加年金=200円×50月=1万円(年額)
 
少額ですが、保険料は2年で回収できます。
 

まとめ

定期便は、老後のお金を考える上で重要なツールになります。しかし、年金制度は複雑で、ここに記載できていない細かなルールも多くあります。
 
ご夫婦でお近くのFPに「定期便」を持参して相談してみてはいかがでしょうか? 老後を安心して迎えるための提案が得られると思います。
 
執筆者:宿輪德幸
CFP(R)認定者、行政書士

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