生活費のために、60歳以降も働き続けたい…。でもちょっと待って。年金が減額されるかも
ファイナンシャルフィールド / 2019年9月27日 8時20分
特別支給の老齢厚生年金が、いよいよなくなる時期が近づいてきました。男性は2025年度、女性は2030年度から、厚生年金の受給開始が65歳になります。 かつては60歳で定年退職し、その後再雇用で65歳まで働くことが多かったのですが、最近は65歳定年が増えています。人生100年時代を目前に、70歳まで働きたいと思っている方も多くなっています。 2018年11月に行われた内閣府の「老後の生活設計と公的年金に関する世論調査」では、「何歳まで仕事をしたいか」という質問に対して、61歳から65歳までが30.7%、66歳から70歳までが21.5%となっています。
被保険者本人の年金は?
65歳未満の在職老齢年金では、基本月額(年金の1月分)と総報酬月額相当額(給料)の合計が28万円以上あると、特別支給の老齢厚生年金は削減されます。
65歳以降の在職老齢年金では、基本月額(年金の1月分)と総報酬月額相当額(給料)の合計が47万円以上あると、特別支給の老齢厚生年金は削減されます。
企業で働いている間は70歳まで、厚生年金の保険料の支払いが必要になります。それ以降は不要ですが、在職老齢年金での年金削減は続きます。
配偶者の年金は?
厚生年金の被保険者が60歳以降も働き続けても、配偶者が被保険者と同じ年なら60歳以降は保険料の支払いはできませんので、配偶者の老齢基礎年金の額が増えることはありません。
5歳年下の配偶者なら、厚生年金の被保険者が60歳以降も働き続けると、配偶者は60歳までの5年間は第3号被保険者として老齢基礎年金の額が増えます。配偶者が60歳以降は、保険料の支払いはできませんので、厚生年金の被保険者が65歳以降も働き続けても、配偶者の老齢基礎年金の額が増えることはありません。
10歳年下の配偶者なら、厚生年金の被保険者が70歳まで働き続けると、配偶者は60歳までの10年間は第3号被保険者として、老齢基礎年金の額が増えていきます
配偶者が60歳になったときに、老齢基礎年金の満額(2019年度の老齢基礎年金の満額は78万100円)になっていなければ、65歳になるか、もしくは老齢基礎年金が満額になるまで、任意加入被保険者として国民年金保険料を支払うことが可能です。
それでは、老齢基礎年金を満額以上にすることは可能でしょうか? 付加年金の保険料を支払えば可能です。ひと月の保険料が400円で、年金額が200円増えます。
例えば、60歳から5年間付加保険料を払い続けると、付加保険料総額は2万4000円になります。年金額は1万2000円増えます。2年目も1万2000円増えて、2年間の累計は2万4000円となり、支払った付加保険料総額と同じになります。3年目も当然1万2000円増えます。
このように、1万2000円の増額は一生涯続きますので、長生きの方にはずいぶんお得な年金になります。以前は、付加保険料は納付期限(対象月の翌月末日)を経過すると納付できませんでしたが、平成26年度から2年以内であれば納められるようになりました。
将来はどうなる?
令和元年8月27日発表の年金の財政検証では、オプション試算Aとして「被用者保険のさらなる拡大」が示され、オプション試算Bでは「保険料拠出期間の延長と受給開始時期の選択」として、基礎年金の加入期間の延長、在職老齢年金の見直し、厚生年金の加入年齢の上限の引き上げ等が示されています。
ということは、厚生年金の被保険者が75歳までとなり、配偶者の第3号被保険者期間も65歳までとなる可能性が出てきました。配偶者が被保険者と同じ年で、被保険者が65歳まで働けば、配偶者も65歳まで第3号被保険者として老齢基礎年金の額が増えます。
5歳年下の配偶者なら、厚生年金の被保険者が70歳まで働き続けると、配偶者は65歳までは第3号被保険者として老齢基礎の額が増えます。10歳年下の配偶者なら、厚生年金の被保険者が75歳まで働き続けると、配偶者は65歳までは第3号被保険者として老齢基礎年金の額が増えます。
しかし、オプション試算Aで示されたように、パートタイマー等の厚生年金の適用拡大があると、第3号被保険者ではいられなくなります。
政府は令和元年9月から始まった「全世代型社会保障検討会議」で、パートタイマー等の厚生年金加入を促進するため、従業員501人以上の要件を引き下げる方向で検討に入る見込みです。第3号被保険者の範囲はますます狭くなってきます。
今後、年金額を増やすには、配偶者がパートタイマーではなく、正社員としてしっかり働き、厚生年金の保険料を納めていくことが重要ではないでしょうか。
出典 内閣府「老後の生活設計と公的年金に関する世論調査」
執筆者:北山茂治
高度年金・将来設計コンサルタント
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