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年老いた両親の今後が心配。介護破産しないために知っておきたい介護保険と認知症保険

ファイナンシャルフィールド / 2019年10月10日 23時0分

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超少子高齢化社会を迎えるにあたり、介護の問題は日本社会が抱える大きな課題のひとつとなっています。   公的な介護保障はあるものの、それを補完する役割を担う民間介護保険の商品も最近多く販売されています。今の認知症保険の内容を理解するとともに、必要であれば加入についても検討するようにしましょう。  

介護の現状

内閣府の「令和元年版高齢社会白書」によると、55歳以上の人を対象に行った調査の中で、「介護を頼みたい人」は、男性の場合
・配偶者…56.9%
・ヘルパーなど介護サービスの人…22.2%
であるのに対し、女性の場合は
・ヘルパーなど介護サービスの人…39.5%
・子…31.7%
という結果となっています。
 
「子どもは親の面倒を見るのが当たり前である」という風潮があることに加え、「適切な施設を見つけるのが困難」「金銭的な余裕がない」などの場合、子どもが仕事を辞めて介護に専念する選択をせざるを得ない状況になりがちです。
 
しかし、そうなると介護する側の生活もままならなくなる可能性があります。「介護破産」という言葉が出てきたのも、そういった社会背景からでしょう。
 

介護保険と認知症保険。どう選び分ける?

一般的に「親や子ども自身の身体や、足腰が弱い」という場合は「介護保険」を、「親や祖父母が認知症になって苦労した経験がある」という場合は「認知症保険」の加入を検討するのがよいといわれています。
 
特に認知症の場合は、要介護度が低くても妄想や徘徊、暴力、暴言などの症状が生じやすく、目を離せなくなります。したがって、自宅介護ならデイサービスやショートステイを利用するのがよいでしょうし、要支援2以上であれば認知症のグループホームに入居してもらうことなども検討するのが現実的でしょう。
 

認知症になった場合の問題点と認知症保険の活用

要介護度が低い場合は、上のような対応が可能ですが、要介護度が高くなったり、さらには医療行為が必要になったりする場合は、利用できる施設が限られてきます。その場合、どうしても高額な施設となることがあります。
 
また、病気やけがで入院する場合、上述のような症状があるときには、「個室利用(家族の付き添い要)」となるケースも考えられます。
 
加えて、認知症が進行することによって、本人が預貯金をおろすことさえ不可能となり、治療費などの負担を家族が補填しなければならない状況に陥ると、家族の経済的負担も増えます。
 
もし民間の介護保険や認知症保険に加入していれば、「指定代理請求」という制度があります。指定された家族の誰かが保険金を請求でき、それで介護費用や治療費をまかなうことができるため、安心です。最近の民間介護保険では、要介護1から保障され、以後の保険料払い込みが免除されるという商品も出てきています。
 
介護保険や認知症保険の保険料は商品によって異なりますが、高齢になればなるほど高くなります。「子どもがいない」「老後に頼れる人がいない」などの不安を抱えているのであれば、50代前半には加入を検討することをお勧めします。
 
認知症については、発症しても対応次第で進行を遅らせられるとされています。できれば、予防給付金や認知症予防につながるプログラムが用意されている商品を検討するとよいでしょう。
 
【参考】内閣府「令和元年版高齢社会白書」
 
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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