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年金にも確定申告が必要? 申告を忘れると、税金を納めすぎてしまう場合も!

ファイナンシャルフィールド / 2019年11月30日 10時0分

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平成23年度から施行された制度に、年金所得者の申告不要があります。公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には、その年分の所得税についての確定申告書を提出しなくてもよいという制度です。利用している方も増えていると思われます。   確定申告を面倒だと思っている方もいますが、確定申告をしないことで、本来、払わなくてもよい税金を払ってしまっていないでしょうか? 今回は、確定申告を行うメリットについて考えてみましょう。  

公的年金の受取

年金受給者の方へは、日本年金機構から公的年金等の源泉徴収票が1月11日から1月18日にかけて、順次発送されてきます。老齢年金も一定以上の年金額であれば、課税の対象となります。65歳未満では108万円(18万円/2ヶ月)以上、65歳以上では158万円(約26.3万円/2ヶ月)以上の方が課税対象です。
 
2ヶ月に一度支給される年金は、源泉徴収税を課せられた後の額が支給されます。この源泉徴収税は年末調整を行わないため、自分で確定申告をすることで、払い過ぎていた場合の源泉徴収税が戻ってくる可能性が出てきます。
 
また、年金受給者も、健康保険料や介護保険料の納付が必要です。年金所得からは、この社会保険料の控除が可能です。控除すれば、源泉徴収された税額より本来払う税額の方が少なくなることもあります。
 
少し面倒に思われるかも分かりませんが、払い過ぎた税金が戻ってくる可能性がありますので、ぜひ、確定申告をしてみましょう。
 

扶養のない方は確定申告を

年金受給者の夫婦2人で生活し、配偶者を扶養として扶養親族等申告書を提出している場合は、源泉徴収の税率が低くなります。通常の5%に復興税2.1%をあわせた5.105%がかかります。
 
それも、65歳未満で最低9万円の基礎的控除と、配偶者控除3.25万円が控除された額で計算されますので、源泉徴収税額は少なくなります。このため、年金受給者の夫婦2人の世帯では、確定申告をしなくてもよいケースが多いようです。
 
しかし、一人暮らしや扶養親族等申告書を提出していない場合は、源泉徴収税率が10.21%となります。年金受け取り時の源泉徴収税額が多くなるため、確定申告をした方がよい場合が出てきます。
 
65歳以上の方で年間の年金額が250万円で、健康保険や介護保険の社会保険料を12万円支払っている方の場合、
所得税額は250万円 - 120万円(年金控除)- 12万円(社会保険料)- 38万円(基礎控除)=80万円です。
 
この80万円に対して、所得税が課せられますので、80万円×5.105%=4万840円の所得税となります。
 
この方は、2ヶ月に一度受給されている公的年金で源泉徴収税を引かれていますので、250万円-12万円(社会保険料)=(238万円-238万円×25%)×10.21%≒18万2248円が年間で引かれており、確定申告をした場合の4万840円より多く税金を払っていることになります。
 
差額の16万円くらいが確定申告をした場合に還付されることになります。
 

扶養親族等申告書を提出した場合でも

扶養親族等申告書を提出している場合には、65歳以上の方は最低でも年金月額から13万円の控除があります。税率も5.105%となっているため、2ヶ月に一度の年金受給の際の源泉徴収税額も少なく、確定申告をしなくてもよいケースが多いと思います。
 
先ほどの例では、社会保険料控除と基礎控除しか控除されていませんが、扶養親族等申告書を提出した場合には、このほかにも年金受給額から控除できるものがあります。ご自身に当てはまるものがあれば、確定申告をして源泉徴収された税金が返ってくる場合もあるでしょう。
 
高齢になると医療費を支払うことが増えるかもしれません。医療費以外に生命保険料や地震保険、台風や地震なども、雑損控除にすることができます。下記に年金所得から控除できる項目を記載しておきます。
 
<控除一覧>
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
医療費を支払ったとき(医療費控除)
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
生命保険料控除の対象となる保険契約等
地震保険料控除
地震保険料控除の対象となる保険契約
一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
障害者控除
寡婦控除
寡夫控除
勤労学生控除
扶養控除
納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更
お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例
配偶者控除
配偶者特別控除
基礎控除
 
国税庁「所得金額から差し引かれる金額(所得控除)」より抜粋
 
出典:日本年金機構「年金にかかる源泉徴収税額」
   国税庁「所得金額から差し引かれる金額(所得控除)」
 
執筆者:吉野裕一
夢実現プランナー

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