住宅ローン控除(減税)のここが変わった! 増税によって変わった変更点まとめ
ファイナンシャルフィールド / 2020年1月12日 9時10分
低金利が続く中、住宅ローン控除など国からの後押しもあり、住宅を購入された方、今後購入を検討されている方も多いと思われます。今回は、身近である住宅ローン控除について、いろいろな角度から考えてみましょう。
住宅ローン控除についておさらい
住宅ローン控除(減税)とは、正式には「住宅借入金等特別控除」と言い、個人がローンを利用してマイホームを購入した場合に、住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
一定の要件とは、以下の通りです。
・新築または取得日から6ヶ月以内に入居し、12月31日まで住んでいること。
・控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること。
・床面積が50平方メートル以上で、2分の1以上が自己の居住用であること。
・10年以上の期間にわたりローンがあること。
・入居したその年と前後2年間の計5年間、課税の特例などの適用を受けていないこと。
詳しく知りたい方は、国税庁のホームページ(※1)を参照してみてください。
増税前後での住宅ローン控除の変更点
10月1日に消費税が増税されましたが、それに伴い、住宅ローン控除(減税)にもいくつかの変更点がありましたので確認しておきましょう。
(1)住宅ローン控除期間が3年延長
消費税率10%で住宅を購入し、令和元年10月1日~令和2年12月31日までに居住した場合に、住宅ローン控除(減税)が3年延長になります。
10年間は、増税前と同様に、年末の住宅ローン残高の1%で、最大40万円の控除が適用されます。そのあと「11年目から13年目」については、1年あたり年末の住宅ローン残高の1%(最大40万円)が控除されるか、建物価格の2%(1年あたりは2%を3等分した額、それを3年間)、いずれか小さい額が適用されます。
(2)すまい給付金について
すまい給付金とは、消費税が5%から8%に上がったときにできた制度で、住宅購入時の消費税の負担増を、一定の条件を満たす住宅購入者に給付するというものです。給付は1回のみです。令和3年12月末までの対象期間に、引き渡し、入居することが条件です。
消費税増税前は、対象年収510万円以下で、最大30万円の給付だったものが、消費税増税後には、対象年収775万円以下で、最大50万円の給付と、条件が緩和されました。
(3)次世代住宅ポイント制度
次世代住宅ポイント制度とは、消費税10%が適用される、一定の省エネ・耐震・バリアフリー性能を満たす住宅や、家事軽減に資する住宅の新築・リフォームをした場合、商品と交換可能なポイントを付与するものです。ポイントの発行申請期間は、2019年6月3日から2020年3月31日になっています。
(4)住宅取得資金贈与の拡大
父母・祖父母等の直系尊属から、住宅取得の贈与を受けて住宅を取得した場合、贈与税が最大3000万円まで非課税になります。住宅資金贈与の拡大の期限は適用期限は令和3年12月31日までで、消費税10%の新築・中古・リフォームが対象となります。
(1)~(4)について、詳しくは国土交通省のホームページを確認してみてください。
(5)経過措置について
消費税は引き渡し時点の税率で決定しますが、住宅の取得は契約から取得まで長期にわたるものが多いとされています。
平成31年3月31日までに住宅の工事請負契約が締結されていれば、物件の引き渡しは令和元年10月1日以降になっても、消費税8%が適用されるという経過措置が取られています。この措置は消費税が8%に上がったときと同じ条件です。
住宅ローン控除ってどのぐらいお金戻ってくるの?
それでは、住宅ローン控除でどのぐらいお金が戻ってくるか、実際に見ていきましょう。まず対象となる年の所得金額から、所得税額を計算します。次に住宅ローンの年末残高の1%を計算します。この金額が住宅ローン控除として所得税から控除される金額となります。
具体例
令和元年の所得金額(収入ではありません)500万円で、5000万円のマンションを購入し、住宅ローンの年末残高が4000万円とした場合の、住宅ローン控除の計算は
・所得金額の税金は500万円×20%-43万円=57万円
・住宅ローン控除は、年末残高の1% 4000万円×1%=40万円
この場合、確定申告することにより、所得税が40万円還付されることになります。
住宅ローン控除(減税)を受けるための手順
住宅ローン控除を受けるためには、確定申告が必要です。
会社員の方で申請1年目に確定申告する場合は、必要書類:(1)源泉徴収票(会社)(2)住民票(市町村)(3)住宅ローンの年末残高証明書(借り入れ銀行)(4)登記簿(法務局)(5)売買契約書(売買に携わった業者(6)銀行の口座番号(利用している銀行)などをそろえ、申告期間(基本は2月16日から3月15日まで)の間に税務署(申告期間は別に会場あり)に出向くか、郵送(e-TaxでもOK)すれば終了です。
まとめ
いろいろな住宅ローン減税を見てきましたが、住宅を購入された方は、自分が当てはまる減税を確認し、合計金額はどのくらいになるのか計算してみてはいかがでしょう。
また、「住宅ローン控除口座」をつくり、戻ってきたお金はそこに貯蓄しておき、まとまった金額になった時点で繰り上げ返済をするという方法もおすすめです。なお、繰り上げ返済をする際は、手数料や金額が固定されているところもありますので、注意してくださいね。
出典
(※1)国税庁 No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
(※2)国土交通省 消費税率引上げに伴う住宅取得に係る対応について
執筆者:小久保輝司
幸プランナー 代表
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