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知っておきたい火災保険。「風災・ひょう災・雪災」って、どんな意味?

ファイナンシャルフィールド / 2020年1月25日 9時15分

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令和元年は、大雨や台風などの災害が目立つ年でした。   北九州で発生した「令和元年8月の前線に伴う大雨による災害」、千葉県を中心に大きな被害をもたらした「令和元年台風15号に伴う災害」、そして、東日本の広範囲に被害を及ぼした「令和元年台風19号に伴う災害」などが挙げられます。   これらは全て、火災保険で補償される災害といえます。

風災・ひょう災・雪(せつ)災の具体例

火災保険では、火災、落雷、破裂・爆発といった火事などを想定した補償のほかに、風災やひょう災、雪災といった自然災害も補償の対象になっています。
 
火災保険の補償内容として自然災害は、比較的イメージしやすいものかもしれません。具体的にどのようなことが補償されるのか確認してみましょう。
 
まず風災です。台風やつむじ風、竜巻、暴風などの強風に起因する災害を風災と呼びます。
 
例えば、「台風による強風で、住んでいる家の屋根瓦が飛ばされた」、「竜巻が発生し、飛んできた自転車が家の壁にぶつかって穴が開いた」といったものが補償対象になります。
 
令和元年中に発生した台風被害では、テレビでこのような光景が映し出されていたため、ご覧になった方も多いのではないでしょうか。
 
次にひょう災ですが、「ひょうが降ってきてベランダの床板が壊れた」といった事象が想定されます。
 
以前、大粒のひょうが突然降ってきて、カーポートに穴が開いたことがありますが、この場合もひょう災の補償の対象です。
 
最後に雪災。これは比較的豪雪地域で発生しやすい自然災害といえます。
 
火災保険における雪災の定義は「豪雪の場合におけるその雪の重み、落下などにおける事故または雪崩(なだれ)」となっています。
 
例えば、「大雪が降って、その重みで家の屋根が押しつぶされた」、「裏山からの雪崩に巻き込まれ、自宅が倒壊した」といった事象が該当します。
 
上記の例からも分かるように、雪下ろしをしていたときに転んでけがをしたり、雪解けの水が増水して床上浸水したりといったことは、雪災としての補償の対象とはいえません。
 
そもそも火災保険は「物保険」であるため、建物や家財が対象物となっています。雪下ろしのけがは、「傷害保険」に加入していれば補償されます。
 
また、雪解けで床上浸水したケースは、雪災ではなく水災にあたります。水災も補償されるプランで火災保険に入っている場合にカバーされるようになっています。

まとめ

火災保険でカバーされる風災やひょう災、雪災は、上記で説明した通りです。風災でけがをしたときの治療費のように、火災保険の補償内容ではないものもありますので、時折補償内容の確認をしておく必要があるといえるでしょう。
 
出典:
首相官邸HP「雪害では、どのような災害が起こるのか」
 
執筆者:重定賢治
ファイナンシャル・プランナー(CFP)

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