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自賠責保険って、何のためにあるの?

ファイナンシャルフィールド / 2020年2月1日 9時15分

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自動車保険において、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は強制加入、民間の自動車保険は任意加入とされています。   したがって、任意保険である民間の自動車保険は、いわば自賠責保険の上乗せ保険です。民間自動車保険を求償すれば、自賠責保険でカバーされている部分も自動的に支払われます。   一方、自賠責保険は「自動車事故の被害者の保護を図るため自賠法で定められた強制保険」です。自賠責保険は、国と損害保険会社が協力して運営しており、補償内容は限定的です。  

自賠責保険の補償内容

自賠責保険の目的は、「被害者への対人賠償を加害者が負えない場合に備える」ことです。つまり、お金がないからといって加害者が被害者に補償金を支払わない事態を防ぐことにあります。
 
自賠責保険には、大きく分けて、「傷害による損害」・「後遺障害による損害」・「死亡による損害」の3つの補償があります。
 
まず、傷害による損害です。内訳を見ると、
・治療関係費(治療費・看護料・諸雑費・通院交通費・義肢などの費用・診断書などの費用)
・交通事故証明書などの発行手数料である文書料
・交通事故でけがをし、収入が減った場合の休業損害
・交通事故で精神的・肉体的に苦痛を受けたことに対する慰謝料

が補償の内容になっています。
 
限度額は、被害者1名につき120万円です。
 
次に後遺障害による損害です。
補償内容としては、
・逸失利益
・慰謝料など

が含まれます。
 
逸失利益とは、交通事故で相手が障害を被った場合、将来、発生するであろう収入減を補てんするためのものです。慰謝料などとは、交通事故で精神的・肉体的に生じた苦痛に対しての補償です。
 
限度額は、神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で、介護を要する障害について、常時介護を要する場合(障害等級1級)では被害者1名につき4000万円、随時介護を要する場合(障害等級2級)では被害者1名につき3000万円となっています。
 
それ以外の後遺障害については、障害の等級に応じて限度額が設けられ、被害者1名につき75万円~3000万円です。死亡による損害については、葬儀費や逸失利益、慰謝料が支払われるようになっています。限度額は被害者1名につき3000万円です。
 

まとめ

自賠責保険は、民間の自動車保険でいうところの「対人賠償責任保険」。あくまでも、加害者が負えない相手への賠償を公的に限定補償するものです。
 
万一のことを考えると、民間の自動車保険に加入する必要性があります。気になる場合、自賠責保険と民間の自動車保険の保障内容をそれぞれチェックしておくと良いでしょう。
 
執筆者:重定賢治
ファイナンシャル・プランナー(CFP)

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