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禁煙治療は医療費控除の対象になるのか

ファイナンシャルフィールド / 2020年2月9日 23時0分

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禁煙して、もっと健康になりたい……しかし、達成するのが難しい。そんな窮地を救ってくれるのが、医療機関の禁煙治療です。   こうした禁煙の治療に興味があっても、一歩を踏み出す不安感や発生する治療費への疑問が湧いてくるかもしれません。   そこで、禁煙治療とはどのようなものか、気がかりな治療費は保険適用となるのか、さらに医療費控除の対象となるのかを見ていきましょう。

健康保険が適用される! 医療機関での禁煙治療とは?

禁煙治療とは、施設基準を満たした施設で、患者基準を満たした患者に対して行われるものです。喫煙をただの習慣ではなく、依存症として診断し疾患と捉えて治療します。
 
次の要件を満たせば健康保険が適用され、12週間に5回の禁煙治療が受けられます。
 
・禁煙を希望している
・ニコチン依存症のスクリーニングテストにより、ニコチン依存症と診断された
・35歳以上の場合、1日の喫煙本数×喫煙年数が200以上(35歳未満であれば不問)
・禁煙治療の説明を受け、文書で治療に同意する
 
それでは、治療の内容とは具体的にどういったものでしょうか。
まず、ニコチン依存度の判定をし、呼気一酸化炭素濃度測定によって、吐く息がどのくらいたばこで汚れているのか検査します。
 
その後、ニコチン依存度に合わせて、飲み薬や貼り薬が処方されるのです。さらに、禁煙するためのコツや禁煙への不安の聴き取りをしてもらえるなど、アドバイスを受けることができます。

健康保険が適用されるうえ、医療費控除も?

このように健康保険が適用されて受診できる禁煙治療ですが、その自己負担分については医療費控除の対象になるのです。
 
ただし、そのためには医療費として認められるものでなければなりません。医師による診療や治療であり、そのために必要な医薬品の購入であれば、医療費ということになります。
 
つまり、医師の指導で禁煙治療をし、医師からの処方箋によってニコチンガムといった禁煙補助薬を購入したのであれば、医療費控除の対象となるのです。
 
もちろん、このような医師の指導を受けたうえでの処方箋がなく、薬局で禁煙補助薬を買ったとしても対象にはなりません。

健康保険の適用外……それでも医療費控除の対象になる?

それでは、健康保険が適用する要件を満たせなかった場合、禁煙治療費はどうなるのでしょうか。当然、健康保険の対象とはならないため、禁煙治療費を全額自己負担する自由診療となります。
 
しかしながら、この場合でも医師による治療であることに変わりはないため、医療費控除を受けられるのです。
 
たとえ健康保険適用外であったとしても、医療費控除の対象となり所得税の還付につながるのですから、漏れなく手続きをしたいところです。
 
(まとめ)
自分ひとりで挑むより、成功率が上がるといわれている「禁煙治療」。
自分や家族の健康のために、金銭的メリットのために、長い目で見ても受けたほうが得といえそうです。大いに制度を利用して、これから真剣に取り組んでみてはいかがでしょうか。
 
[出典]
厚生労働省 e-ヘルスネット「禁煙治療ってどんなもの?」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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