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サラリーマンが住宅ローン控除(減税)を受ける手順・方法

ファイナンシャルフィールド / 2020年2月10日 9時15分

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住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、ローンの一部に相当する金額が所得税や住民税から控除される住宅ローン控除(減税)制度があります。   しかし、会社員の方は、あまりなじみのない確定申告をしなれば、制度の適用を受けることができません。住宅ローン控除(減税)を受ける場合には、適用要件を理解した上で、確定申告に必要書類を準備しなければなりません。   今回は、住宅ローン控除(減税)を受ける手順・方法について解説してみたいと思います。  

そもそも、住宅ローン控除(減税)とは

住宅ローン控除(減税)を受けるための具体的な方法について解説します。住宅ローン控除は、確定申告の還付申告に該当します。
 
確定申告は、必要書類を準備し、必要事項を記入した後、税務署に提出する必要があります。また、必要書類は直接税務署に提出する以外に郵送での提出や国税庁のHP上で申告書を作成して送信する方法もあります。
 
なお、会社員(給与所得者)の場合、1年目、確定申告を行うと「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」という書類が送られてきます。この用紙は、2年目以降は、会社の年末調整で提出しますので大切に保管する必要があります。
 

住宅ローン控除(減税)を受ける方法

住宅ローン控除(減税)を受けるための具体的な方法について解説します。
 
住宅ローン控除は、確定申告の還付申告に該当します。確定申告は、必要書類を準備し、必要事項を記入した後、税務署に提出する必要があります。なお、必要書類は直接税務署に提出する以外に郵送での提出や国税庁のHP上で申告書を作成して送信する方法もあります。

必要書類一覧

・確定申告A、もしくはB(会社員:確定申告A、個人事業主:確定申告B)
・金融機関などからの借入金残高証明書
・住宅借入金など特別控除額の計算明細書
・本人確認書類(aまたはbの写し)
a.マイナンバーカード
b.マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票+運転免許証やパスポートなどの本人確認書類
・住民票
・建物・土地の登記事項証明書
・建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)のコピー
・源泉徴収票
・その他
 

住宅ローン控除(減税)の金額について

消費税増税前の住宅ローン減税(居住開始日2019年9月30日まで)では、一般住宅の場合、年末残高限度額4000万円で10年間1%の控除率となります。
 
また、消費税増税後(居住開始日2019年10月1日〜2020年12月31日)、一般住宅の場合、年末残高限度額4000万円で控除期間は13年間となります。(10年間は控除率1%、11〜13年間は、「年末残高×1%」もしくは「(住宅取得等対価の額-消費税額)×2%÷3」の低い方(上限4000万円)が控除されます。
 
住宅ローン減税でどのくらい税金が戻ってくるのか計算してみましょう。
2018年7月に住宅を購入したAさんは、2018年の所得税16万円、2019年6月から支払う予定の住民税27万円、2018年の年末の住宅ローン残高2500万円とします。
 
2018年の住宅ローン減税は、2500万円×1%=25万円
2018年の所得税16万円全額が還付される。(所得税16万円<住宅ローン減税分25万円)
2019年の住民税27万円が18万円になる。(住民税27万円—9万円(所得税で控除しきれなかった分)=18万円)
 

サラリーマンが住宅ローン控除(減税)を受ける際の注意点

以下の場合は、住宅ローン控除(減税)対象外となります
 
・住宅の床面積が50平方メートル未満の場合(なお、床面積は、実際に使える部分の広さである内法面積が基準となります。不動産広告などや分譲マンションのパンフレットに記載されている壁芯面積ではありません。)
・転勤などで居住しなくなった場合(住宅取得後、6ヶ月以内に入居し、各年の12月31日まで引き続き住んでいることが条件です。)
・居住の用に供しないもの
・繰り上げ返済などで返済期間が10年未満になった場合
・所得が3000万円を超えた場合(なお、所得は、給与所得以外に不動産譲渡所得や退職所得なども含まれます)。
・居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などを受けている場合
・転勤などで居住しなくなった場合(住宅取得後、6ヶ月以内に入居し、各年の12月31日まで引き続き住んでいることが条件です。)
 
ただし、以下の場合、住宅ローン控除(減税)の適用を受けることができます。
(1)単身赴任等の場合
(2)住宅ローン控除(減税)の適用を受けていた者が家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の再適用)
(3)居住の用に供した日の属する年の12月31日までに家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の再適用)
(なお、(1)、(2)、(3)ともに適用を受ける場合は、要件があります。詳細は、国税庁HP参照ください)
 

まとめ

住宅ローン控除(減税)を受けることで累計数百万円単位の減税が受けられる場合があります。マイホームの購入は、人生で一番高い買い物といわれています。ぜひ、利用できる制度は理解して漏れなく活用したいものです。
 
出典
国税庁 「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」
 
執筆者:廣重啓二郎
佐賀FPオフィス 代表、ファイナンシャルプランナー、一般社団法人日本相続支援士会理事、佐賀県金融広報アドバイザー、DCアドバイザー

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