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NISAが変わるって聞いたけど、そもそもNISAってどんな制度?何が変わるの?

ファイナンシャルフィールド / 2020年2月12日 23時0分

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最近、新聞などで「NISAが変わる」という記事を目にした人もいると思います。中には、すでにNISAを始めている人や数年間も活用している人もいるかもしれません。   NISAは、イギリスのISA(Individual Savings Account = 個人貯蓄口座)をモデルにした日本版ISAとして、NISA(ニーサ・Nippon Individual Savings Account)という愛称で、2014年1月にスタートした制度です。   正式には「少額投資非課税制度」といい、名前のとおり投資をしたときに税が優遇される制度です。株式や投資信託などに投資をして利益が出た場合には、通常受け取った配当や売却益に対して20%の課税(※)がかかりますが、この制度を活用すれば税金がかからずに、配当や売却益を受け取ることができます。   こんなに良い制度を国がやっているのですから、活用しない手はありません。ぜひ、NISAに関しての知識を深め、資産運用の重要な1つの方策として活用しましょう。また、NISAの制度の見直しが検討されているので、合わせて確認しましょう。  

NISAには3つの制度があります

NISAには、2014年1月からスタートした一般NISA(他のNISAと区別するために一般NISAと呼びます)、つみたてNISA、そしてジュニアNISAの3つの制度があります。それぞれの制度について見ていきましょう。

■一般NISA

一般NISAとは、毎年120万円までの投資で得た配当や売却益が、最大で5年間非課税になる制度です。日本に住んでいる20歳以上であればだれでも利用できます。口座は、証券会社や銀行、一部の生命保険会社などの金融機関でNISA口座を開くことができます。投資の対象は、上場株式やETF、株式投資信託などの商品です。
 
例えば、年間3%の配当がもらえる株式を100万円購入し、年間の配当をもらった場合には、3万円の利益を得ることができます。もし、NISA口座でなく、一般の口座であれば、利益に対して20%課税(※)されるので2万4000円となり、6000円のプラスになります。
 
なお、一般NISAは1人1口座しか開くことができません。ただし、必要な手続きをすれば1年単位で金融機関を変更できます。

■つみたてNISA

つみたてNISAは、2018年1月にスタートした制度です。一般NISAと異なる点としては、新規投資額で毎年40万円が上限であること、金融庁が承認した約170本の投資信託のみに投資可能であることです。また、投資金額が少ない分、非課税期間は最大20年となっていますので、長期投資であるといえます。
 
しかし、一般NISAとの同時加入はできずに、どちらか一方を選択する必要があります。

■ジュニアNISA

ジュニアNISAとは、2016年度から始まった未成年者を対象とした少額投資非課税制度です。新規投資額で毎年80万円を上限に、最長5年間の非課税期間があります。
 
口座を開設する年の1月1日現在で日本に住んでいる19歳以下の人が対象です。災害等のやむを得ない事由以外は、18歳までは原則として払い出しができません。また、他のNISAと異なり、金融機関の変更はできません。どうしても変更したい場合は、口座を廃止する必要があるので注意しましょう。
 

今後、NISAはどう変わるのか?

2024年と少し先ですが、政府・与党は、少額投資非課税制度(NISA)を2024年に刷新するとした令和2年度税制改正の大綱を、令和元年 12 月20 日に閣議決定し発表しました。どのようにNISA制度が変わるのか、その内容について紹介してみます。

■一般NISA

一般NISAの投資期限を5年延長し、2028年までとするようです。そして、積立枠を2階建てとします。その新たなNISAは、従来のつみたてNISAとほぼ同じようにリスクの低い投資信託などを対象に20万円の限度額とした1階部分と、従来どおり上場株式などに投資限度額102万円とした2階部分になるようです。
 
つまり、非課税額が120万円から122万円に増額されます。また、原則として、1階部分に投資した人だけが2階部分にも投資できる仕組みにし、安定資産による長期的な運用を重視するようです。運用益の非課税期間はどちらも5年とするとしています。

■つみたてNISA

一般NISAと併せて見直しが検討されています。従来の投資期限を5年延長し、2042年末まで買い付け可能となるようです。また、従来どおり新たなNISAとつみたてNISAは選択制となるようです。

■ジュニアNISA

ジュニアNISAは、2023年までの投資期限を延長せずに終了するようです。
 
(※)復興特別所得税を除く(含めると、20.315%となります)
 
(出典)
金融庁「NISAとは」
財務省「令和2年度税制改正の大綱」
 
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー

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