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子どもの歯の矯正費用、医療費控除の対象になる?ならない?

ファイナンシャルフィールド / 2020年2月22日 3時20分

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これまでに医療費控除を利用して所得税が還付された経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか?   医療費控除とは、1月1日から12月31日までの間に、本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が一定の金額(原則10万円)を超えるとき、最大で200万円まで所得控除を受けることができる制度です。   今回は、比較的高額の医療費がかかる「歯の矯正治療」が医療費控除の対象となるか否かについて確認してみたいと思います。  

医療費控除の対象となるものとならないもの

医療費控除の対象となるものには、通常の診療費や医薬品のほか、通院や入院のための交通費や妊娠、出産、介護などの費用も含まれます。もちろん、むし歯の治療など歯科診療についても対象となります。
 
逆に対象とならないものは何でしょうか? 基本的には、治療目的が美容、疲労回復、健康増進のための費用は対象とならないこととされています。

歯の矯正費用は対象となるのか?

それでは、「歯の矯正治療」の費用は対象となるのでしょうか?その判断のポイントとなるのは「子どもなのか、大人なのか」という点です。

(1)子どもの場合

基本的には医療費控除の対象となります。いわゆる「歯並びの矯正」について、発育段階の時期においては、矯正がその後の歯や顎の正常な成長を促す治療行為と判断され、必要な治療とされるためです。
 
この際に少し判断しづらい点として、果たして何歳までが子どもに当たるのかという疑問があります。実は、年齢要件として何歳までが子どもと判断されるかという明確な基準は設けられていません。
 
一般的には、中学生ぐらいまでの矯正治療について子どもの治療と判断する場合が多いようです。実際には、事前に治療する歯科医に確認するか、管轄の税務署の判断を確認しておくことが重要と思われます。

(2)大人の場合

それでは、子ども以外の大人の場合はどうでしょうか?医療費控除の対象となるものは、治療目的が「美容」ではないことが原則となります。そのため、歯の矯正治療の目的が歯並びを美しく整えたいなどの審美目的の場合には対象となりません。
 
つまり、大人の歯の矯正治療で対象となる場合は、何らかの歯の機能について問題が生じているケースということになります。
 
例えば、歯並びが悪いため、言語の発音に影響を及ぼしている場合や歯のかみ合わせが悪いため、咀嚼に問題が生じている場合などが該当します。いわゆる、「発音障害」や「咀嚼障害」などの診断名が診断書に記載されている場合のみ対象となります。

歯の矯正費用で医療費控除を申請する手続き

医療費控除を申請する場合には、会社員などの給与所得者が会社で年末調整した場合でも確定申告をする必要があります。その際に必要となる主な書類は以下の通りです。
 
(1)確定申告書
(2)医療費控除の明細書
(3)源泉徴収票
(4)マイナンバーの記載

 
(2)の医療費控除の明細書に他の医療費と併せて、歯の矯正治療の費用を記載します。なお、治療費などの領収書は本人が自宅などで5年間保管することになります。その他、確定申告の手続きなどについては、国税庁HPなどを参照いただきご確認ください。

まとめ

歯の矯正治療は、まだ発育段階にある子どものうち(特に小学生)のほうが、費用的にも安価に、治療期間も比較的短期間で治療が可能であるといわれています。
 
その上で、医療費控除を利用して節税につなげることができるのであれば、一石二鳥といえるでしょう。医療費控除は、おおむね医療費のうち10万円を超える部分に、ご自身の所得金額に基づく税率を掛けた金額の所得税が還付されます。仮に、(10万円を超える)30万円で税率が20%であれば6万円の所得税が還付となり、節税につながります。
 
このような医療費控除を前提として、歯の矯正治療をする場合には、その治療が医療費控除の対象となるのかを事前に歯科医に確認しておくことをお勧めいたします。
 
執筆者:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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