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日本学生支援機構奨学金の申し込みにはマイナンバーの提出が必要って本当?

ファイナンシャルフィールド / 2020年3月21日 10時15分

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高校3年生(卒業年次)の5~7月頃、高校を通じて日本学生支援機構奨学金の申し込み(予約)ができます。   その際、マイナンバー関係書類を日本学生支援機構に簡易書留で郵送することが必要です。その時になって慌てないように、マイナンバー関係書類を準備しておきましょう。

奨学金(予約採用)の選考基準

高等学校等は、奨学金を希望する人のうち、日本学生支援機構が定める「学力基準」と「家計基準」を満たす生徒を推薦します。
 
学力基準は、無利子の第一種奨学金の場合は「原則、高等学校等における申し込み時までの全履修科目の評定平均値が、5段階評価で3.5以上であること」、有利子の第二種奨学金の場合は「高等学校等における申し込み時までの全履修科目の学習成績が平均水準以上である等」となっています。
 
家計基準は、「生計維持者の年収(給与収入の場合)・所得金額(給与以外の収入の場合)等から特別控除額等を差し引いた金額が、世帯人数ごとに設定された収入基準額以下であること」となっています。
 
特別な事情がある世帯には、
(1)母子・父子世帯
(2)障がいのある人がいる世帯
(3)生計維持者が単身赴任している世帯
(4)長期療養者がいる世帯
(5)災害または盗難等の被害を受けた世帯
をいいます。
 
例えば、4人世帯(給与所得者の世帯)の場合、特別控除額等を差し引いた世帯年収の上限の目安は、第一種奨学金が747万円、第二種奨学金が1009万円です。所得の確認のため奨学金の申し込み時にマイナンバーを提出する必要があります。

奨学金の予約の際、マイナンバーの提出が必要

インターネット(スカラネット)で奨学金の申し込みをしたのち、1週間以内に生徒と生計維持者(原則、父母)のマイナンバー関係書類を日本学生支援機構に簡易書留で郵送します。「マイナンバー提出書」と「確認書類」の提出先は、高校ではありませんので注意しましょう。
 
なお、生計維持者とは、民法上の扶養義務や税制上の扶養控除対象者などとは必ずしも一致しません。詳細は日本学生支援機機構「生計維持者に係るQ&A【令和元年6月14日版】」をご参照ください。
 
準備する確認書類には「番号確認書類」と「身元確認書類」があります。「番号確認書類」は本人および生計維持者の分、「身元確認書類」は本人の分が必要です。
 
番号確認書類は次のいずれか1点が必要です。
・マイナンバーカードの裏面のコピー
・通知カードのコピー
・発効日が6ヶ月以内のマイナンバー(個人番号)記載の住民票の写し(原本またはコピー)
 
身元確認書類は、次の「ア」または「イ」のコピーが必要です。
 
(ア)次のいずれか1点が必要です。
・マイナンバーカードの表面
・パスポート
・運転免許証
・在留カード
・特別永住者証明書
・障害者手帳
・療育手帳
・小型船舶操縦免許証
・写真付き学生証
・写真付き生徒手帳(在学証・生徒証明書・身分証明書のページ)
 
(イ)次のいずれか2点が必要です。
・健康保険証
・在学証明書
・写真なしの学生証
・写真なしの生徒手帳(在学証・生徒証明書・身分証明書のページ)
・年金手帳
・戸籍謄本または戸籍抄本
・住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(※)
 
※本人の番号確認書類として「通知カードのコピー」を提出する場合に限り、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を提出できます。また、発効日が6ヶ月以内のものが有効です。
 
これら書類の日本学生支援機構への提出期限は、スカラネットからの申し込み入力後1週間以内と期間が短いため、必要な書類は早めに準備しておきましょう。
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。

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