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焦りは禁物! 税制改正後の住宅ローンの繰り上げ返済の注意点

ファイナンシャルフィールド / 2020年3月23日 10時0分

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令和元年10月から消費税が10%に増税されました。国民の消費活動が消極的になることを防ぐため、政府はいろいろな政策を実施。その1つに住宅ローン控除の拡大があります。   返済期間が長く残っている方など、今後の返済を心配されている方もいるでしょう。今回の住宅ローン控除の拡大を受けて、繰り上げ返済をしようと考える方もいるかもしれません。   そこで、住宅ローンの繰り上げ返済の注意点について考えてみたいと思います。  

住宅ローン控除の拡大

住宅ローン控除の拡大は、令和元年10月~令和2年12月までにマイホームを購入された方に適用されます。控除期間は、これまでの10年から3年延長され、13年となりました。
 
10年目までは、令和3年12月まで適用されている住宅ローンの残高対して、1%が所得税から控除されます。適用されるのは最大4000万円までです。所得税から控除しきれない場合、住民税から最大13万6500円(年間)が控除されます。
 
11年目から13年目までは、住宅ローン残高か、住宅の取得対価(上限4000万円)の少ない方の金額の1%、もしくは建物の取得価格(上限4000万円)の2%÷3の少ない方の金額が3年間、所得税から控除されます。住宅の取得対価は、建物と土地の購入代金と諸費用の一部の合計額となります。
 
この住宅ローン控除を最大限に利用できるのは、13年目に4000万円以上の住宅ローンがある方で、なおかつ所得税と住民税を毎年40万円以上払っている方です。大いに活用する価値がありますね。

マイホームを購入する時期

マイホームを購入する時期は、ひとそれぞれ。しかし、結婚後、子どもが生まれて購入される方が多いのではないでしょうか。子どもが小さく、教育費がかからないこの時期は、生活に余裕があることも多いもの。貯蓄もある程度、思い通りにできる時期かもしれません。
 
この時期にお金を貯めて、住宅ローンの繰り上げ返済をしたいと思う方がいますが、ここで注意点があります。

人生100年時代を考えながら

前述のように、子どもが小さいうちにマイホームを購入した場合、考えられるのが今後の教育費の増加です。子どもの大学進学では多額な教育費が必要。兄弟が多くなれば、教育費の負担はさらに大きくなります。
 
また、自分自身の老後への蓄えも必要です。住宅ローンを組んだばかりの時期に、貯まったお金を繰り上げ返済に充ててしまうと、今後の貯蓄や老後の生活費の蓄えができなくなってしまう可能性が出てきます。
 
現在のような低金利の住宅ローンがいつまで続くか分かりませんが、今は住宅ローンを非常に有利に借りられる時期といえます。さらに、前述した住宅ローン控除と合わせると、実質金利0%で住宅ローンを借りられるとも考えられます。
 
繰り上げ返済だけではなく、安心して生活ができるような、そもそもの家計の見直しも必要ですね。

まとめ

住宅ローンの繰り上げ返済は、利息の軽減にメリットがあります。繰り上げ返済を行いたいと思う方も多いと思います。
 
しかし、貯蓄の大半を繰り上げ返済に回す前に、子どもの教育費や自身の老後の準備を考えた上で、繰り上げ返済に回すお金を考える必要があります。まず、将来のライフプランのシミュレーションを行ってから、返済計画を立てるようにしましょう。
 
執筆者:吉野裕一
夢実現プランナー

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