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病気やけがで働けなくなった…。そんな場合の生活補償とは?

ファイナンシャルフィールド / 2020年4月27日 23時10分

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新型コロナウイルス感染症がパンデミックとなり、世界は大変なことになっています。今回は病気やケガで会社を休むとき、休んでいる期間の生活補償はどうなるのかを考えてみたいと思います。

病気やケガで会社を自主的に休む場合

新型コロナウイルスやインフルエンザに感染して会社を休む場合、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、「休業手当」〈参考1〉の支払いの対象とはなりませんので欠勤扱いとなることがあります。
 
この場合には、会社に任意で設けられる有給の病気休暇制度があれば、これを活用できます。会社の就業規則などの規定をよく確認しましょう。
 
●休業手当〈参考1〉
労働基準法第26条で「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金(算定すべき事由の発生した日の前日からさかのぼる3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の労働日数で除した金額)の 100分の60以上の手当を支払わなければならない」となっています。
 
前述した有給の病気休暇制度が皆さんの勤めている会社にない場合は、欠勤扱いになるといいましたが、欠勤は無給の場合が多いので、通常は年次有給休暇を使うことが多いと思います。
 
年次有給休暇で休む場合は、ほとんどの会社で通常の賃金が支払われますので、生活費の点では安心です。しかし病気やケガが長引けば年次有給休暇〈参考2〉はすぐになくなってしまいます。できれば年次有給休暇は、旅行やレクリエーションや家族の用事などに使いたいですよね。
 
●年次有給休暇(1週間に5日以上または1週間に30時間以上働いた場合)〈参考2〉
働かなくても給料がもらえる休暇です。労働基準法で定められた労働者のための制度で、入社から6ヶ月間継続して働いて、全所定労働日の80%以上出勤した場合にもらえます。入社してから6ヶ月後は10日付与されます。6年6ヶ月以上で20日付与されます。時効は2年ですから、最大40日となります。
 
でも心配はありません。傷病手当金の制度があります。健康保険の制度で被保険者が病気やケガで療養のため連続して3日以上休み、給料がもらえないとき、4日目から休業1日につき平均標準報酬日額(平均標準報酬月額の30分の1)の3分の2が最長で1年6ヶ月間もらえます。
 
最初の3日間のみ年次有給休暇を使用すれば、後は傷病手当金が生活を補償してくれます。

病気やケガで会社から出社しないようにいわれた場合

では、会社から出社しないようにいわれた場合はどうなるでしょうか、「使用者の責に帰すべき事由により休業」に該当する場合が多いので、前述した休業手当が支払われることになります。
 
でも平均賃金の60%しか支払われませんので、休んでいる期間が長くなると生活に影響が出てくることもあります。しかし、この休業手当は労働基準法に定められた最低限の補償ですので、通常の給料を補償してくれる会社も意外と多くあります。
 
今回のコロナウイルス感染症の場合は、国から会社への支援も多くあります。例えば無利子・無担保融資であるとか、雇用調整助成金〈参考3〉の特例措置などがあります。
 
●雇用調整助成金〈参考3〉
景気の後退等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
 
大事なことは、会社を病気やケガで休むときは、自分だけで判断せずに、会社側とよく相談して利用できる制度がないかを確認することです。
 
(参考)
厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
 
執筆者:北山茂治
高度年金・将来設計コンサルタント

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