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コロナで収入が大幅に減ったら利用できる、国民年金保険料の特例免除って?

ファイナンシャルフィールド / 2020年6月7日 23時15分

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昨年12月に、中国で新型コロナウイルス感染症による肺炎が発生し、今年に入ってからは日本をはじめ世界中に拡大しています。 拡大を防ぐためには、人と人との接触を防ぐことが重要で、政府は緊急事態宣言を発出し、人の動きを止めたため、経済が通常通り動かなくなりました。それにともない、収入が減り、生活に困る方が出てきています。 今回は、年金保険料の免除ができるのかといった点を中心に、収入が減ったときにどうしたらいいのか考えていきましょう。

新型コロナウイルスとは

新型コロナウイルスは、未知のウイルスで、過去にヒトで感染が確認されていなかったものです。
 
今回の新型コロナウイルスは、感染症法に基づく指定感染症と、検疫法に基づく検疫感染症に指定されています。
 
「指定感染症」に指定されると、患者に対する入院措置・公費による医療の提供などができ、「検疫感染症」に指定されると、港や空港での質問、診察、検査などができるというものです。
 

新型コロナウイルスに対する政府の対応は

政府は4月に入り、緊急事態宣言を出し、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を閣議決定しました(※1)。
 
その経済対策の中で「生活に困っている人々への支援」の部分を抜粋すると以下のようになります。
 
・ 全国全ての人々への新たな給付金[特別定額給付金(仮称)](総務省)
・ 子育て世帯への臨時特別給付金(内閣府)
・ 国民健康保険料、介護保険料等の減免を行った市町村等に対する財政支援(厚生労働省)
・ 収入が下がった方に対する国民年金保険料の免除(厚生労働省)
・ 個人向け緊急小口資金等の特例貸付の継続(厚生労働省)
・ 住居確保給付金の支給対象見直しによる支援の拡充(厚生労働省)
・ 奨学金や授業料の減免を通じた支援(文部科学省)
・ 未払賃金立替払の迅速・確実な実施(厚生労働省)
・ セーフティネット住宅の家賃低廉化など住まいの確保支援(国土交通省)
・ 自殺リスクの高まりに対応するためのSNS相談事業等の拡充 (厚生労働省)
・ 配偶者暴力の深刻化に対応するための相談体制の拡充(内閣府)
・ 法的トラブル解決に向けた法テラスによる支援の充実(法務省)
・ 消費生活センター等における相談体制の強化(消費者庁)

 
ご自身の助けになるようなものはあるか、ぜひ確認し、今後の動向に注意してみてください。
 

国民年金保険料の免除とは

収入の減少や失業などで、国民年金保険料を納めることが困難な場合には、国民年金保険料の免除や納付猶予制度を利用することができるようになります。
 
(1)国民年金保険の免除制度とは
国民年金保険には、所得の減少や失業した場合など、経済的に困難な場合に保険料が免除される制度があります。
 
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類あります。
 
この制度を利用するメリットとしては、
 
・免除期間は受給資格期間に算入される。
・老齢年金を受け取る際に、全額免除の場合でも保険料免除期間の部分は2分の1受け取ることができる。
・免除期間でも障害年金や遺族年金を受け取ることができる。
・10年以内に追納することができる。
 
などがあります。
 
ただし、保険料未納の方はこの制度は適用されません。
 
(2)国民年金保険の猶予制度とは
国民年金保険には、納付猶予制度というものもあります。20歳から50歳未満の方で所得が一定基準以下の方を対象に、納付を一定期間待ってくれる制度です。
 

新型コロナウイルスによる特例免除とは

今回の新型コロナウイルスの影響に対応し、国民年金の保険料に関して、臨時の特例免除の制度が設けられ、申請が始まっています。

これは、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で収入が大幅に減った方に対し、国民保険料の支払いの免除をしやすくするというものです。
 
・対象者
令和2年2月以降新型コロナウイルスの影響で収入が減少した方や、現行の国民年金保険料の免除に該当する水準になることが見込まれる方
 
・対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象
 
・申請の受付開始日
令和2年5月1日より
 
・用意する書類
国民年金保険料免除・納付猶予申請書
所得の申立書
 
申請書は必要な添付書類とともに、住所登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ郵送することになります。
 
特例的に2月以降の収入を見て免除の可否を判断するということで、免除される額は国民年金の免除と同一で、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類となります。
 
新型コロナウイルスの影響で収入が減り、国民年金の保険料を支払うことが難しい場合は、このような制度がありますので、忘れずに申請するようにしましょう。
 

まとめ

予想もしない新型コロナウイルスという大敵に会い、皆さんも何らかの形で影響を受けていると思われます。
 
政府からいろいろな緊急経済対策も出てきていますので、自分に当てはまるものは申請しましょう。
 
また、この機会に将来を見据え、収入回復時には国民年金保険料を追納することも含め、収入に見合ように、家計の見直しをするのも一つの方法ではないでしょうか。
 
執筆者:小久保輝司
幸プランナー 代表

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