遺言書を書いたけど、亡くなった後で本当に遺言通りに実現されるのか不安。遺言執行者のことをご存じですか?
ファイナンシャルフィールド / 2020年7月16日 9時30分
遺言書がなければ、遺産は、相続人の間で遺産分割協議を行い、分けることが一般的です。 自分が生きてきた証として、遺言書を遺して死後その通りに実現してほしいと思う人は多いでしょう。 また遺言書を遺しておけば、相続人の間でのトラブルも避けられる場合があります。 しかし、せっかく遺言書を遺しても、不備や改ざん、内容をないがしろにされるなど、実現されないリスクだって考えられます。 そんな場合には、遺言書のなかで「遺言執行者」を指定しておくという方法があります。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言の内容が実現されるために必要な手続きを行う者で、その権利義務は民法できちんと定められています。
遺言執行者の権利義務として、民法第1012条では、「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」とあります。
また民法1015条では、「遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。」とあり、遺言執行者が相続のためにおこなった行為は、法律的にも認められた行為であることが示されています。
また、遺言書のなかで記述がある廃除(家庭裁判所に申し立て、ふさわしくない相続人から相続権を奪うこと)や認知(結婚していない男女間で生まれた子を自分の子だと認めること)は、遺言執行者でなければ執行できません。
さらに相続人以外への遺贈(遺言によって遺産を贈与すること)も遺言執行者が執り行います。
遺言執行者の決め方と報酬は?
遺言執行者は、未成年者や破産者を除いて誰でもなることができます。
ただし、遺言の内容を正しく実現できる人(または法人)であり、かつ自分より長生きしそうな人(または法人)でなければ意味がありません。
一般的には、相続に詳しい専門家や弁護士、司法書士などの士業に委託します。
信託銀行などでも取り扱っています。
長生きリスクに備えるには、主従を明確にして複数人を指定しておくと良いでしょう。
遺言執行者を選任するには、遺言書のなかで直接記名して指定するか、遺言執行者を選任するための人(または法人)を指定します。
また、指定がない場合は、相続人や受遺者(遺贈を受ける者)などが家庭裁判所に申し立てて選任してもらうこともできます。
なお、選任に当たっては、あらかじめ遺言を書く際に、遺言執行者と報酬や遺言内容などを相談しておくことが多いようです。
遺言執行者に払う報酬の金額は、遺産総額と内容に応じてかなり幅があるため、事前によく話し合っておくと良いでしょう。
報酬の金額などは遺言書に記載しておくか別途書面を作成しておくのですが、それらがない場合には、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てて決めてもらうこともあります。
遺言執行者の実施する内容とは
遺言書を書いた者が亡くなり、相続が発生すると、遺言執行者は遺言執行を承諾する旨の意思表示をします。
以下は実施手順の概要です。
- (1)相続人全員に自分が遺言執行者に就任することの通知書と遺言書コピーを郵送
- (2)遺言者の出生から死亡までの戸籍や、相続人全員の現在戸籍等を取り寄せる
- (3)相続財産を調査し、遺産目録を作成・交付する
- (4)遺言内容に従って執行する
・不動産の名義変更や登記等
・預貯金の払い戻しと口座解約等
・有価証券の名義変更や解約等
・その他 - (5)相続人全員に業務完了の通知をする
おわりに
「遺言執行者」というと馴染み薄い言葉かもしれません。
しかし、死後に遺言通りに相続などが実現されるためには必要な存在です。
実際に遺言内容を執行する際には、弁護士や司法書士、税理士などの士業でないとできない内容や、多くの手間がかかったりする場合があります。
相続に詳しく信頼できる人を、遺言執行者に指定しておけば安心できます。
執筆者:村川賢
一級ファイナンシャル・プラニング技能士、CFP、相続診断士、証券外務員(2種)
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