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申請しないともらえない? 老後を支える補助金や給付金を知っていますか

ファイナンシャルフィールド / 2020年7月28日 23時0分

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「老後資金2000万円問題」で明らかになったとおり、公的年金だけでは老後に豊かな生活を送ることは難しいといわざるを得ません。60歳以降も働き続けることは当たり前になりましたが、「60歳を超えて一線を退いたら、給与が大幅に減ってしまった」というお悩みをお持ちの方も少なくありません。   このコラムでは、収入減少のインパクトを少しでも和らげるための、60歳以上の方が活用できる「給付金」「補助金」について確認していきます。

高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、雇用保険の基本手当を受給していない方を対象とした「高年齢雇用継続基本給付金」と60歳以降雇用保険の基本手当を受給し、その後再就職した方を対象とした「高年齢再就職給付金」とに分かれます。
 
どちらも支給額は同じになります。
 
雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
 

支給額

高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%を超えて75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。
 
※各月の賃金が36万3344円を超える場合は支給されません(この額は毎年8月1日に変更されます)。
 

支給例(高年齢雇用継続基本給付金の場合)

60歳時点給与が月額30万円あった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60%に低下したことになりますので、1ヶ月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の2万7000円が支給されます。
 

支給期間

高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。
 
ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月から、基本手当の支給残日数が200日以上の場合は2年、100日以上200日未満の場合は1年となります。
 

手続き

事業所の所在地を管轄するハローワークでの手続きが必要です。
 

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を財源として、公的年金などの収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給されるものです。
 
老齢年金を受給されている対象者には「老齢年金生活者支援給付金」、障害年金を受給されている対象者には「障害年金生活者支援給付金」、遺族年金を受給されている対象者には「遺族年金生活者支援給付金」が支給されます。
 

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件と給付金額

■支給要件
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である
(3)前年の公的年金などの収入金額*とその他の所得との合計額が87万9300円以下である
*障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません
 
■給付額の例
被保険者月数480月のうち納付済月数が480ヶ月、全額免除月数が0ヶ月の場合
(1)5030円 × 480 / 480月 = 5030円
(2)1万856円 × 0 / 480月 = 0円
合計 (1)5030円 +(2)0円 = 5030円(月額)
 

「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件と給付額

■支給要件
(1)障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
(2)前年の所得が、462万1000円*以下であること
*扶養親族などの数に応じて増額
 
■給付金額
障害等級2級の方、遺族年金受給者の方 5030円(月額)
障害等級1級の方 6288円(月額)
 

申請先

お近くの年金事務所が申請先となります。年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求という手続きを行う必要があります。
 

受け取れる時期

年金と同じく、偶数月の中旬に前月分までが振り込まれます。 年金と同じ口座、同じ日に、年金とは別に振り込まれます。
 

まとめ

これらの生活を守るための制度の他に、1ヶ月の医療費が高額になった場合に支給される「高額療養費制度」、介護が必要になり、住宅内をバリアフリーにリフォームするときに助成が受けられる「高齢者住宅改修費支援制度」などもあります。
 
また、お住まいの自治体独自の支援制度もありますので、最寄りの自治体・社会福祉協議会にご相談いただくことをお勧めします。
 
出典
内閣府 平成23年度 高齢者の経済生活に関する意識調査結果 3 収入・支出に関する事項 (3) 公的年金の割合 (Q14-2)
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度
 
執筆者:遠藤功二
1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)CFP(R) MBA(経営学修士)

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