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年金の種類別に見る! 年金の受給手続きとは?(1)

ファイナンシャルフィールド / 2020年9月24日 23時10分

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年金を受給できるようになっても、請求を行わないと年金は受けられません。自身が年金を受給できるかどうかを確認の上、受給できる場合は忘れずに手続きを行う必要があります。今回は年金の種類ごとにいつから請求が可能かを見ていきます。

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受給する権利がないと請求できない

年金には老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)、遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)があり、それぞれ受給する権利がないと、請求できません。
 
それぞれの年金について、定められた受給資格を満たした上で受給権が発生しますが、老齢年金は生年月日や年金記録に応じた一定の年齢到達日(60~65歳)、障害年金は障害認定日、遺族年金は死亡日がその受給権発生日です【図表1】。受給権発生日以降に年金事務所等に請求します。
 


 
また、これらのいずれかの年金を既に受け取っている人が亡くなった場合で、受給する本人に未支給となっている分の年金については、その遺族(亡くなった人と生計を同じくしていた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)その他の3親等以内の親族。請求者の優先順位は(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)の順)に支給されますが、この未支給年金は、当然のことながら死亡して以降請求することになります。

請求日についての注意点

老齢年金には老齢基礎年金と老齢厚生年金がありますが、生年月日と年金の加入記録によって、年金の支給開始年齢が60~65歳まで異なります。自身の支給開始年齢の誕生日の前日から手続きが可能です。
 
支給開始年齢の3カ月前に、請求のために使う年金請求書と手続きの案内が送られてきますが、誕生日の前日よりも前の日に請求しようとしても受け付けてもらえませんので注意しましょう【図表2】。
 


 
障害年金は、障害基礎年金も障害厚生年金も、初診日(障害の原因となる病気やケガで初めて医師等の診療を受けた日)から1年6カ月経過した日が障害認定日となり、障害認定日に障害等級に該当していれば、障害認定日以降手続きが可能です。
 
障害の内容によっては、症状の固定により、1年6カ月経過前に障害認定日となる場合もあります。
 
もし、初診日から1年6カ月の障害認定日時点で障害等級に該当していなくても、その後障害が悪化して障害等級に該当した場合は、65歳の誕生日の前々日までであれば、請求することも可能です(事後重症による請求。この場合、請求日が受給権発生日とされます)。
 
遺族年金(遺族基礎年金や遺族厚生年金)と未支給年金は死亡を原因として支給される年金ですので、受給対象となる遺族が死亡日以降になって請求をすることになります。
 
以上のように請求が可能な時が来れば手続きができますが、年金には時効があります。受給権発生から、請求が可能になってから5年を過ぎると、時効により受給できない部分が出てきますので早めに請求を行いましょう。
 
執筆者:井内義典
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

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