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あなたが利用しようとしている業者、ヤミ金かも。知っておきたい給与ファクタリングについて

ファイナンシャルフィールド / 2020年10月14日 11時0分

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新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業を余儀なくされた、さらに自然災害が……。お金が必要なのに次の給与振込はまだ何日も先のこと。でも、できることなら借り入れはしたくないと考えている方もいらっしゃるでしょう。
 
「給料を現金化」「借金ではないから利息なし」の言葉に安心して、また、限度まで借り入れた方も「ブラックOK」の言葉に引き寄せられ、『給与ファクタリング』を利用し、法外な手数料を差し引かれる等の被害に遭う方が増えています。
 
あなたが利用しようとするその業者は、金融庁の登録がされていますか?
金融庁、国民生活センター、警察庁から注意喚起がされています。

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ファクタリングとは

事業者は、信頼関係がある得意先と商品取引をする場合に、商品の引き渡しの都度現金でやり取りせず、後日に支払う掛取引をすることが多くあります。
 
売り上げた方に売掛金が発生しますが、約束手形を受け取る場合もあります。約束手形は、振出人が、代金の受取人に決められた期日に決められた金額を支払うことを約束したものです。このどちらも売上債権で、「相手から代金を受け取る権利」です。
 
得意先の支払期日までは売上があっても現金が入らないので、支払いをしなければならないとき、受取手形を裏書譲渡して支払いに充てるなど、期日前に銀行で手形割引(金利相当分を差し引かれる)して現金化して支払いすることができます。
 
また、売掛金を担保に融資を受けたり、期日前に手数料を差し引かれ権利を譲渡する「ファクタリング」というサービスを利用して現金化することもあります。買い取った側は、売った側が受け取る掛け代金を受け取れます。
 
このファクタリングという方法を個人に当てはめて、給与所得者が勤務先に対して有する給与(賃金債権)を一定の手数料を徴収して買い取り、給与が支払われた後に、個人から資金の回収をする方法が現れています。これが給与ファクタリングです。
 

給与ファクタリングは貸金業

ところで、賃金債権の場合、受け取る権利を譲渡した場合でも、労働基準法の規定により賃金は労働者に直接支払わなければならないので、賃金債権を譲渡された者が会社から直接賃金を受け取ることはできないのです。給与は常に労働者が受け取って、債権を譲り受けた者は労働者に支払いを求めます。
 
よって、給与ファクタリングは、労働者は譲受人から譲渡代金としてお金を受け取り、譲受人は労働者に取り立てるので、貸し付けと同じと考えられます。(金融庁ホームページ 令和2年3月5日 金融庁における一般的な法令解釈に掛かる書面照会手続(回答書)より)
 
それにより、給与ファクタリングを業として行うのは貸金業であるので、財務局長または都道府県知事の登録を受ける必要があります。登録を受けてないのはヤミ金です。
 
国民生活センターには、次のような法外な手数料(と称した利息)を請求される相談が寄せられています。
「7万円を受け取り、次の給料日に12万の返済。家族や会社にも取り立てが」
「5万円を申し込んだら、2万円の手数料を取られた。家族に執拗な取り立てが」
生活費が不足するために借り入れ、出資法の上限を超える利息を含めた返済を繰り返すと、さらに生活が困窮し破綻してしまいます
 
年に換算すると500%、700%にもなり、貸金業法第42条第1項に規定する割合(年 109.5%)を超える利息を大きく超えるため、契約そのもの が無効です。出資法の上限金利(年20%)を超える金利は刑事罰の対象となっています。
 

登録貸金業者であるか金融庁ホームページで確認

事業者の売掛債権譲渡で資金を調達する場合も、貸金業等登録のない業者がファクタリングを装って貸付(債権担保貸付け)を行っていることが確認されていると、金融庁のホームページで注意喚起がされています。
 
高額な手数料が差し引かれる、契約書に「売買契約」であることが定められてない、債権の回収ができなかった場合に買い戻しさせられる、債権回収不能の場合代金を減額、ファクタリング業者が債権回収のリスクをほとんど負っていないことからも、ファクタリングを装った貸付の疑いがあります。
 
契約する場合、以下の点に注意しましょう。
(1)無登録の業者は避けましょう。
貸金業登録の有無は、金融庁のサイト(登録貸金業者情報検索サービス)から検索できます。
 
(2)年率換算で109.5%を超える利息の場合、契約そのものが無効です。
貸金業の上限金利は、貸金業法のほか利息制限法と出資法で定められています。貸金業法第 42 条第1項に規定する年 109.5%を超える利息の契約をしたときは、契約そのものが無効になります。出資法の上限金利年 20%を超える金利は刑事罰の対象とされます。
 
借金のことで悩んでいたら、自治体の相談窓口や消費者センター、法テラス等、事業者の資金繰りは経済産業局中小企業課へ相談しましょう。給与ファクタリング業者などのヤミ金にお金を払う前に、消費生活センターに相談しましょう。また、執拗な取り立ては、警察に相談しましょう。
 
(参考・引用)
金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」
金融庁「金融庁における一般的な法令解釈に係る書面照会手続(回答書)」
金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」
国民生活センター報道発表資料 令和2年6月12日 給与のファクタリング取引と称するヤミ金に注意!
 
執筆者:林智慮
CFP(R)認定者

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